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【レポート】
4月1日はエイプリルフール。ご存知の通り、「罪のない嘘をついて人を担いでも良いとする日」(明鏡国語辞典)として知られています。では、「罪のない嘘」とは具体的にはどのような嘘を指すのでしょうか? 法律のプロである弁護士に聞いてみました。
エイプリルフールは「嘘をついていい日」とされていますね。親しい間柄で、いわゆる「冗談」の範囲でつく嘘であれば許されるケースは多いかもしれません。ただ、「エイプリルフールだから」という言い訳が通用しないレベルの嘘もあり、場合によっては犯罪になる可能性もあるので注意が必要です。
まず、「嘘をつく・だます=詐欺」だと思われている方も多いようですが、嘘をつくだけでは詐欺罪には当たりません。法律上、詐欺罪というのは、「相手をだまして、これによって財物を交付させること」「相手をだまして財産上の利益を得ること」とされています。要は、嘘をつくことによってお金や物などをだまし取ったり、相手をだまして何らかの経済的利益を得たりと評価されて初めて詐欺罪が成立することになります。
「オレオレ詐欺」や「母さん助けて詐欺」といった事例は有名ですが、「この絵画はあの有名な画家の絵(本物)だ」と嘘をついて、何ら価値のない偽物の絵画を100万円で購入させるなどの行為も詐欺の典型例です。
友人・知人同士で、ちょっとした嘘をつく行為が犯罪になることは少ないと思います。しかし、「嘘をつく」という行為は、その内容や状況によっては、犯罪が成立する可能性があります。
(1) 「偽証罪」…3カ月以上10年以下の懲役
「法律により宣誓した者が虚偽の陳述をした」場合には偽証罪となります。裁判の法廷に「証人」として呼ばれた場合に、「虚偽を述べません」という宣誓をするのですが、この宣誓をしたにもかかわらず証人尋問で嘘をついた、となれば、この「偽証罪」が成立します。
(2) 「軽犯罪法違反」…拘置又は科料(1,000円以上1万円未満)
「虚偽の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た」場合は軽犯罪法違反(軽犯罪法1条16号)となります。警察官に対して、「財布を盗まれました」等の嘘をついたような場合がこれに当たります。
(3) 「虚偽告訴罪」…3カ月以上10年以下の懲役
「虚偽の告訴、告発その他の申告をした」場合は虚偽告訴罪(刑法172条)が成立します。特定の人物を犯人として警察に告訴をしたような場合がこれに当たります。例えば、その人が犯人ではないと知りながら、「この人痴漢です」と警察に嘘をついて告訴するような場合は、この虚偽告訴罪が成立します。
(4) 「信用毀損罪」…3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
「虚偽の風説を流布し信用を棄損した」場合は信用棄損罪(刑法233条)が成立します。この信用とは、基本的には経済的側面に関する信用のことを指すので、「あの会社は取引先を失って倒産寸前だ」「あの人は多額の借金を負っている」等の嘘をばらまいたような場合は、この犯罪が成立します。
(5) 「偽計業務妨害罪」…3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
「偽計を用いて人の業務を妨害した」場合には偽計業務妨害罪(刑法233条)が成立します。火事など起きていないのに、「~~で火災が発生しました」と嘘をついて消防車を出動させるような行為は、消防署の業務を妨害したとして偽計業務妨害罪に当たります。以前に、つまようじを混入した動画を投稿した少年は、店の業務を妨害したとして、この犯罪容疑で逮捕されています。
「明日、○○駅に劇薬を散布する」「~~小学校に爆弾を設置した」「~~を殺害する」などと嘘の内容をツイッターに投稿した場合は、鉄道会社や都道府県市区町村、警察等に対する偽計業務妨害罪、場合によっては脅迫罪( 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)が成立します。
仮に、これが嘘だと知りながらツイッターで拡散した場合は、犯人の犯罪を手助けしたという評価になり、偽計業務妨害罪の幇助罪(ほうじょざい)や脅迫罪の幇助罪が成立する可能性があります。
エイプリルフールと笑って済ませる嘘であればかわいいものですが、嘘をつく状況や内容によっては犯罪も成立しうるので、「ほどほどに」「常識の範囲内で」エイプリルフールを楽しむようにしましょうね。
<著者プロフィール>
篠田恵里香(しのだえりか)
東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。
外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『ゴゴスマ -GO GO! Smile!-』(CBC/TBS)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
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