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 橋下徹・前大阪市長が、親族の経歴を取り上げた月刊誌「新潮45」の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の新潮社(東京)などに1100万円の賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(西田隆裕裁判長)は30日、「記事内容は真実で公益を図る目的があった」として訴えを棄却した。

 問題になったのは2011年11月号の記事。当時、大阪府知事の橋下氏は大阪市長選に立候補する意向を示していた。判決は「記事は橋下氏の政治家としての適性を判断するのに資する事実を提供する目的で書かれた」とし、不法行為にはあたらないと判断。「橋下氏は国民の高い関心を集める政治家だった」と指摘し、プライバシーを侵害されたとの主張も退けた。

 この親族の経歴や橋下氏の出身地域に触れた「週刊新潮」については昨年10月、地裁の別の裁判長が名誉毀損(きそん)やプライバシー侵害を認めて新潮社に賠償を命じ、新潮社側が控訴した。

 新潮45編集部は「自信を持って掲載した記事。当然の結果だ」、橋下氏の代理人弁護士の事務所は「橋下氏はコメントする予定はない」としている。