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処分状況一覧

 本協会は、金融商品取引法第64条の5の規定に基づき、協会員(仲介業者)に対し、以下のとおり外務員の登録取消処分又は職務停止処分を行いました。

外務員の登録取消処分

行政処分日協会員(仲介業者)名役職名処分内容備考
平成26年6月11日 セントラル東短証券
株式会社
本店営業部トレーダー     外務員の登録取消し 詳細
  (注)公表期間は、行政処分日から3年間としている。

外務員の職務停止処分

① 1月を超える期間の外務員の職務停止処分

(注)公表期間は、行政処分日から1年間としている。

② 1月以内の期間の外務員の職務停止処分

(注)公表期間は、行政処分日から6か月間としている。