ページの先頭です

個人番号制度(マイナンバー制度)について

[2016年3月24日]

マイナンバーについて

 マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、「社会保障」、「税」、「災害対策」の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用するものです。

 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

  1. 「公平・更生な社会の実現」
    所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、 本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
  2. 「国民の利便性の向上」
    添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
  3. 「行政の効率化」
    行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

マイナンバーの使い道について

平成28年1月からマイナンバーを利用します

 平成28年1月から、「社会保障」、「税」、「災害対策」の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することは出来ません。

国や地方公共団体などで利用します

 国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、、「社会保障」、「税」、「災害対策」の分野で利用されることになります。このため、市民の皆さまには、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることになります。

 また、税や社会保障の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合があります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

民間企業でもマイナンバーを取扱います

 民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。
 平成28年1月以降は、これらの手続きを行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお引取がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。

10月中旬から11月にかけて通知カードがご自宅に届きます

 平成27年10月中旬以降に、皆さんにマイナンバーを通知するための「通知カード」が配布されます。
 また、平成28年1月以降には、さまざまなことに利用できる「個人番号カード」が申請により交付されます。

通知カード

 通知カードは、住所、氏名、生年月日、性別、マイナンバーが記載されたものになります。通知カードは全ての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります、

 通知カードと合わせて、個人番号カード交付申請書が同封されていますので、個人番号カードを申請される方は、申請書を記載の上、顔写真を同封し、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)まで送付をお願いします。

個人番号カード

 個人番号カードは、住所、氏名、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。平成27年10月中旬以降に届く通知カードでマイナンバーが通知された後に、個人番号カードを申請すると、平成28年1月以降、米原市役所で個人番号カードの交付を受けることが出来ます。

 個人番号カードは、本人確認のための身分証明証として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-TAX(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることやコンビニ交付サービスにも使用出来ます。

 米原市においては平成28年10月以降コンビニで「住民票」、「戸籍」、「印鑑証明書」、「各種税証明」が取得できるようになる見込みです。

 なお、個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機敏な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。

その他の関連情報

 その他、個人番号制度(マイナンバー制度)については、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の「個人番号カード総合サイト」(外部サイト)をご覧ください。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

(注意)お答えが必要なお問合せは、下欄の「お問合せフォーム」から直接担当部署に投稿してください。(こちらではお受けできません)。

お問合せ

滋賀県米原市役所米原庁舎地域振興部市民窓口課

電話: 0749-52-6927 ファックス: 0749-52-4539

お問合せフォーム