次の条件にあてはまる「児童」を監護しているひとり親家庭の親、または親にかわってその児童を養育している方(養育者)あるいは父または母が身体などに重度の障害がある家庭の親が手当を受けることができます。
なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
いずれの場合も国籍は問いません。
平成27年4月から
上記は、対象児童が1人の場合の手当額です。児童が2人の場合は、上記金額に、5,000円の加算、3人以降はさらに3,000円ずつ加算されます。
一部支給額は所得額に応じて決定されます。
前年の所得(課税台帳で確認)が下表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部が停止になります。
| 扶養親族等の数 | 請求者(本人) 全額支給 | 請求者(本人) 一部支給 | 配偶者・扶養義務者 孤児等の養育者 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
| 3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
老人控除配偶者・老人扶養親族がある場合は1人につき10万円
特定扶養親族および16歳から18歳までの扶養親族がある場合は1人につき15万円
老人扶養親族がある場合は1人につき6万円
(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費(※)-80,000円-下記の諸控除
※養育費・・・児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等で、その金額の8割
米原市に住所のある方は、各庁舎窓口で請求の手続きをしてください。米原市長の認定を受けることにより支給されます。
請求に必要な書類は、こども家庭課へ問い合わせください
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回支払月の前月までの分が支払われます。
4月11日(12月分から3月分)
8月11日(4月分から7月分)
12月11日(8月分から11月分)
※支払日が、土曜日、日曜日または休日のときは、繰り上げて支給されます。
※県内に所在するご希望の金融機関の口座に振り込みます。
手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。
受給者全員が、毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。
なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。
対象児童数に増減があったとき。
手当証書をなくしたとき。
氏名・住所・銀行口座・郵便貯金口座を変更したとき、受給者が死亡したとき、
所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど。
届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の受給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。
届け出をしないまま手当を受けている場合には、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
児童扶養手当の一部支給停止措置については、平成15年4月の児童扶養手当法改正により、手当の支給開始月の初日から起算して5年(認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過するとき)または手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過したときは、手当額が2分の1になる場合があります。
ただし、一定の要件を満たしていれば、手当額は減額されませんので、市から通知書があった方は期日までに必要な書類を提出してください。
また、対象となった方は毎年の現況届時にも同様の書類が必要です。
健康保険証(国民健康保険は不可)の写し、雇用証明書、賃金支払明細書等
自営業の場合は確定申告書の写しおよび自営業従事申告書
ハローワーク等で求職相談や求人情報の提供を受けていることの証明書等
職業能力開発のために職業訓練校に通学している証明書等
障害者手帳の写し、医師の診断書(就業できない状態であることの証明)等
介護が必要な人の障害者手帳等の写し、医師の診断書および介護申立書等