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業者上告受理せず 知財高裁の賠償判決が確定

 本や雑誌をスキャナーで読み取って電子データ化する「自炊」の代行業が著作権侵害に当たるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は17日までに、業者側の上告を受理しない決定をした。16日付。複製を差し止め、業者側に70万円の賠償を命じた2審・知財高裁判決が確定した。

     代行業を著作権侵害とした判決が最高裁で確定するのは初めて。作家の浅田次郎さんや東野圭吾さんら7人が、業者は無断で複製しており、著作権法が保護する「複製権」の侵害に当たると訴えていた。(共同)

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