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2005年に起きた栃木県今市市(現日光市)の小1女児殺害事件で、宇都宮地裁(松原里美裁判長)は29日、殺人罪に問われた勝又拓哉被告(33)の判決公判を31日から4月8日に延期すると明らかにした。開廷は午後3時。延期の理由は明らかにしていない。
事件は2月29日から裁判員裁判で審理され、3月22日に検察側が無期懲役を求刑して結審した。勝又被告は無罪を主張し、捜査段階の自白の信用性や状況証拠の評価が焦点となっている。
勝又被告は偽ブランド品をめぐる商標法違反の罪などの区分審理で有罪の部分判決を受けており、殺人罪と合わせて量刑が言い渡される。
【共同通信】
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