設備・仕様EQUIPMENT

住宅性能表示制度の仕組み
住宅性能表示制度は、平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」にもとづき、同年10月に本格的に運用開始された制度です。
(1)住宅性能表示制度は任意の制度です。(1)住宅性能表示制度は任意の制度です。

住宅性能表示制度は義務づけを伴うものではありません。共通ルールに基づいて性能を表示するかどうか、第三者機関に評価を依頼するかどうかについては、住宅を取得しようとする方や、住宅生産者、販売者などの任意の選択に委ねられます。

(2)2つの共通ルール(基準)が定められます。(2)2つの共通ルール(基準)が定められます。

住宅の性能を表示するための共通ルールは、国土交通大臣が日本住宅性能表示基準として定めます。また、住宅の性能の評価の方法は、国土交通大臣が評価方法基準として定めます。

(3)第三者機関の評価が受けられます。(3)第三者機関の評価が受けられます。

国土交通大臣は、客観的な評価を実施する第三者機関を登録住宅性能評価機関として指名します。評価機関は、申請に基づき、評価方法基準に従って住宅の性能評価を行い、その結果を住宅性能評価書として交付します。


「ディアナコート文京本郷台」での住宅性能について

モリモトの社内基準とする住宅性能は、建築基準法や関連法、消防法、日本建築学会標準仕様書等、関連する法規・基準をクリアし、高い安全性や耐久性の追求に努めております。さらに、住宅性能表示制度にも対応することにより、全くの第三者機関によって客観的かつ公平な審査が行われ、その信頼性を確かなものにするものです。

●モリモトの住宅性能についての概念図

住宅性能表示のメリット住宅性能表示のメリット

国土交通大臣が指定する住宅性能評価機関という第三者による評価の表示なので、客観性、公平性が期待でき、相互比較しやすくなります。建設住宅性能評価書が交付された住宅については、トラブルが発生した場合、当事者の申請により国土交通大臣が指定する「指定住宅紛争処理機関」により紛争のあっせん・調停等が行われます。※売買契約日によっては、指定紛争処理機関を利用できない場合があります。

●住宅性能表示制度による性能評価の流れ

住宅性能評価書住宅性能評価書

住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめた「設計住宅性能評価書」と、施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめた「建設住宅性能評価書」との2種類があり、それぞれ法律に基づくマークが表示されます。


「モリモトの取得する住宅性能表示制度」留意事項

●メニュープラン(セレクトプラン)、設計変更等で基本プランから間取り等が変更になった場合、各住戸が取得した項目の評価が変わる場合があります。
●本書に記載されている住宅性能表示制度の等級などについては、国土交通大臣指定の第三者機関である「登録住宅性能評価機関」の発行した「設計住宅性能評価書」に基づき表示しております。
●本書に示す品質性能は、実際にお住まいになったときの生活実感とは異なる場合があります。
●各住戸による性能評価については異なりますので別途、各住戸別の住宅性能評価書をご覧下さい。
●なお、当物件の工事監理等は一級建築士事務所の監理者及び当社の品質管理部門によって万全を期しております。

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