○千葉大学学生の懲戒に関する規程
平成27年4月1日
制定
(戒告の基準)
第2条 学生が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合は,戒告を命じることができる。
一 学内又は学外において非違行為を行った場合
二 本学の規則等又は命令に違反する行為を行った場合
一 本学の秩序を乱し,本学の教育研究活動を妨げる行為を行った場合
二 学内又は学外において重大な非違行為を行った場合
三 本学の規則等又は命令に違反する行為を行った場合で,悪質と判断された場合
四 本学が実施する試験等において,不正行為を行った場合
(放学の基準)
第4条 学生が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合は,放学を命じることができる。
一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
二 正当の理由がなくて出席常でない者
三 本学の秩序を乱し,本学の教育研究活動を妨げる行為を行った場合で,特に悪質と判断された場合
四 学内又は学外において重大な非違行為を行った場合で,特に悪質と判断された場合
五 本学の規則等又は命令に違反する行為を行った場合で,特に悪質と判断された場合
六 その他学生としての本分に著しく反した者
3 過去に懲戒を受けた者が,再度懲戒又はこれに相当する行為をした場合は,悪質性が高いものとみなし,重い処分を課すことができる。
(懲戒行為の報告)
第6条 懲戒処分の対象となる行為を行った学生(以下「当該学生」という。)が所属する学部,研究科,研究院及び学府(以下「部局」という。)の長は,懲戒処分の対象となる行為を知り得たときは,遅滞なく事実確認及び当該学生に対する事情聴取を行い,速やかに学長に文書をもって報告する。
(学生懲戒委員会)
第7条 学長は,学生の懲戒をしようとする事案があるとき又は懲戒にするか否か判断する必要がある事案があるときは,学生懲戒委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第8条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
一 学生の懲戒処分に関すること。
二 その他委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第9条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 学長が指名する理事
二 学長が指名する副学長
三 事務局長
四 当該学生が所属する部局の長
五 その他学長が必要と認める者
(委員長)
第10条 委員会に委員長を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(委員以外の出席)
第11条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(懲戒の審議)
第12条 委員会は,当該事案について,必要な調査を行い,懲戒処分等を審議し,当該学生の懲戒処分案を学長に報告する。
(懲戒の予告)
第13条 委員会は,当該学生の懲戒処分案について,当該学生の所属する部局の長に通知し,当該部局の長は,当該学生及びその保護者(以下「当該学生等」という。)に予告する。
(当該学生等の意見陳述)
第14条 当該学生の所属する部局の長は,当該学生等に対し,予告された懲戒処分案について意見陳述の機会を与えなければならない。
2 当該学生等は,前条の規定による予告を受けた日から5日以内に,所属する部局の長に陳述書を提出することができる。
3 前2項により,当該学生等から陳述書の提出があった場合には,速やかに委員会に報告する。
(懲戒の決定及び告知)
第15条 委員会は,前条の陳述書が提出された場合には,再度委員会で審議し,その結果を学長に報告する。
(委員会の解散)
第16条 委員会は,当該学生の懲戒処分事案の終了をもって解散する。
(その他の教育的措置)
第17条 学生が非違行為を行った場合において,学長が必要があると認めた場合は,非違行為を行った学生に対し,学長は厳重注意を行うことができる。
2 厳重注意は,戒告に至らないものであって,当該非違行為を厳重に注意することをいう。
3 厳重注意は,口頭又は文書により行うものとする。
(事務)
第18条 学生の懲戒に関する事務は,学務部において処理する。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,学生の懲戒に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年10月1日から施行する。