安全保障関連法が施行
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戦後日本の安全保障政策の大きな転換となる安全保障関連法が、29日、施行されました。政府は、国連のPKO活動に参加する自衛隊の部隊などに法律に基づく新たな任務を付与することについては、隊員の安全確保などのために周到に準備する必要があるとして、ことしの秋以降、慎重に判断していくことにしています。
去年9月に成立し、戦後日本の安全保障政策の大きな転換となる、安全保障関連法は、29日に施行されました。
この法律によって、日本の存立が脅かされる「存立危機事態」の際に、日本が直接攻撃をされていない場合でも、集団的自衛権を行使し、武力を行使できるようになります。
また、国際貢献のための外国軍隊への後方支援は、そのつど法律を作らなくても活動が可能になるほか、国連のPKO活動では、他国の部隊などが武装集団から危害を加えられそうな場合に自衛隊が武器を使って救援する「駆け付け警護」などが可能になります。
さらに、共同訓練などの際に、武力攻撃に至らないグレーゾーン事態が起きた場合は、アメリカの艦船などを武器を使って防護することや、活動する国の同意があるといった要件の下、海外で邦人を救出する活動も可能になります。
政府は、「部隊行動基準」という、自衛隊が行動できる地理的範囲や武器の使用方法を任務ごとに定めた規則などを、今後3か月程度かけて策定することにしています。
そして、それらを基に、ことしの夏以降、訓練を重ねるなどして、隊員の安全確保などに向けた周到な準備を行うことにしています。
政府は、南スーダンで国連のPKO活動に参加している自衛隊の部隊に、「駆け付け警護」や、外国の部隊と共同で宿営地を防護する任務を付与することを検討していますが、実際にこうした任務を付与する時期などについては慎重に判断することにしていて、当面は、ことしの11月に交代で派遣される部隊に対して付与するかどうかが焦点になります。
この法律によって、日本の存立が脅かされる「存立危機事態」の際に、日本が直接攻撃をされていない場合でも、集団的自衛権を行使し、武力を行使できるようになります。
また、国際貢献のための外国軍隊への後方支援は、そのつど法律を作らなくても活動が可能になるほか、国連のPKO活動では、他国の部隊などが武装集団から危害を加えられそうな場合に自衛隊が武器を使って救援する「駆け付け警護」などが可能になります。
さらに、共同訓練などの際に、武力攻撃に至らないグレーゾーン事態が起きた場合は、アメリカの艦船などを武器を使って防護することや、活動する国の同意があるといった要件の下、海外で邦人を救出する活動も可能になります。
政府は、「部隊行動基準」という、自衛隊が行動できる地理的範囲や武器の使用方法を任務ごとに定めた規則などを、今後3か月程度かけて策定することにしています。
そして、それらを基に、ことしの夏以降、訓練を重ねるなどして、隊員の安全確保などに向けた周到な準備を行うことにしています。
政府は、南スーダンで国連のPKO活動に参加している自衛隊の部隊に、「駆け付け警護」や、外国の部隊と共同で宿営地を防護する任務を付与することを検討していますが、実際にこうした任務を付与する時期などについては慎重に判断することにしていて、当面は、ことしの11月に交代で派遣される部隊に対して付与するかどうかが焦点になります。
法律で何が可能になるのか
<集団的自衛権の行使>
「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより、わが国の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」を「存立危機事態」とし、その際には、日本が直接攻撃されていない場合でも、集団的自衛権を行使し、武力を行使することが可能になります。
<外国軍隊への後方支援>
日本の平和と安全に関わる事態の際の、外国軍隊への後方支援については、これまでの周辺事態法を改正して重要影響事態法とし、アメリカ軍のみとしていた支援の対象をほかの外国軍隊にも認めるほか、新たに弾薬の提供なども可能になります。
また、国際貢献のための後方支援については、新法を制定したため、そのつど特別措置法を作らなくても、必要に応じて実施が可能になりました。ただ、派遣の際には、例外なく事前に国会承認を得ることを義務づけています。
<国際平和協力活動>
国連のPKO活動については、活動に参加する国連職員や他国の部隊が武装集団から危害を加えられそうな場合に、自衛隊が武器を使って救援する「駆け付け警護」が可能になります。
また、自衛隊の宿営地を外国の部隊と共同で武器を使って防護することや、住民の安全を確保するための巡回や警護といった活動も、新たに可能になります。
<グレーゾーン事態>
共同訓練などの際に、武力攻撃に至らないグレーゾーン事態が起きた場合は、アメリカをはじめとする外国軍隊の艦船などを武器を使って防護できるようになります。
<邦人救出>
海外での邦人の救出については、活動する国の同意があり、その国から協力が得られる場合などに、自衛隊が武器を使用して活動に当たれるようになります。
「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより、わが国の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」を「存立危機事態」とし、その際には、日本が直接攻撃されていない場合でも、集団的自衛権を行使し、武力を行使することが可能になります。
<外国軍隊への後方支援>
日本の平和と安全に関わる事態の際の、外国軍隊への後方支援については、これまでの周辺事態法を改正して重要影響事態法とし、アメリカ軍のみとしていた支援の対象をほかの外国軍隊にも認めるほか、新たに弾薬の提供なども可能になります。
また、国際貢献のための後方支援については、新法を制定したため、そのつど特別措置法を作らなくても、必要に応じて実施が可能になりました。ただ、派遣の際には、例外なく事前に国会承認を得ることを義務づけています。
<国際平和協力活動>
国連のPKO活動については、活動に参加する国連職員や他国の部隊が武装集団から危害を加えられそうな場合に、自衛隊が武器を使って救援する「駆け付け警護」が可能になります。
また、自衛隊の宿営地を外国の部隊と共同で武器を使って防護することや、住民の安全を確保するための巡回や警護といった活動も、新たに可能になります。
<グレーゾーン事態>
共同訓練などの際に、武力攻撃に至らないグレーゾーン事態が起きた場合は、アメリカをはじめとする外国軍隊の艦船などを武器を使って防護できるようになります。
<邦人救出>
海外での邦人の救出については、活動する国の同意があり、その国から協力が得られる場合などに、自衛隊が武器を使用して活動に当たれるようになります。