日本IBM元社員5人の解雇は無効 東京地裁
「日本アイ・ビー・エム」に解雇された元社員5人が雇用の継続などを求めた裁判で、東京地方裁判所は「業績を改善する機会を与えずに解雇するのは合理的ではない」として全員の解雇を無効とし、未払いの賃金を支払うよう命じる判決を言い渡しました。
この裁判は「日本アイ・ビー・エム」の元社員5人が、平成24年から25年にかけて解雇されたことについて、「具体的な理由がなく一方的だ」として雇用の継続や賃金の支払いを求めたものです。会社側は「本人たちの業績に基づいて適切に判断した」などと反論していました。
28日の判決で東京地方裁判所の吉田徹裁判長は、元社員らの業績の評価は解雇するほど低くないと指摘したうえで、「解雇の可能性があることを本人に伝えて改善の機会を与えるといった手段を取らずに解雇するのは合理的ではない」として5人全員の解雇を無効とし、未払いの賃金を支払うよう命じました。
元社員のうち2人は判決後に会見を開き、59歳の男性は「解雇されてから3年間、家族にも苦労をかけたので、勝訴できて非常にうれしく思います」と話していました。一方、「日本アイ・ビー・エム」は「判決は誠に遺憾です。内容を精査して対応を検討したい」としています。
28日の判決で東京地方裁判所の吉田徹裁判長は、元社員らの業績の評価は解雇するほど低くないと指摘したうえで、「解雇の可能性があることを本人に伝えて改善の機会を与えるといった手段を取らずに解雇するのは合理的ではない」として5人全員の解雇を無効とし、未払いの賃金を支払うよう命じました。
元社員のうち2人は判決後に会見を開き、59歳の男性は「解雇されてから3年間、家族にも苦労をかけたので、勝訴できて非常にうれしく思います」と話していました。一方、「日本アイ・ビー・エム」は「判決は誠に遺憾です。内容を精査して対応を検討したい」としています。