千葉雄高
2016年3月28日17時53分
日本IBM(東京都中央区)の社員5人が「業績不良」を理由に解雇されたのは違法だと訴えた訴訟で、東京地裁は28日、5人全員の解雇を無効とする判決を言い渡した。吉田徹裁判長は「解雇権の乱用だ」と述べ、解雇後の給与の支払いも命じた。
同社では2012年以降、業績不良を理由とする解雇が相次ぎ、弁護団によると、他にも6人が同地裁で争っている。今回の5人は43~59歳で、営業やシステム運用の業務をしてきた。弁護団は「名目は個々人の業績不良だが、実質は会社のリストラだった。『解雇は自由だ』とする米国流の手法に、歯止めをかける判決だ」と評価した。
判決は、5人に一定の業績不良や問題行動があったと認める一方、「適性のある業種に配転したり、解雇の可能性を伝えて業績改善の機会を与えたりせずに解雇した」と指摘。同社が根拠とした評価方式については「あくまで相対評価で、低評価が続いても、解雇に足る業績不良と認められるわけではない」と述べ、解雇は無効だと結論づけた。
日本IBMは「主張が認められず誠に遺憾。判決を精査し、今後の対応を検討する」との談話を出した。(千葉雄高)
おすすめコンテンツ
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。
朝日新聞社会部
PR比べてお得!