情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令
(平成十五年十二月二十五日政令第五百五十号)
最終改正:平成二七年一一月二六日政令第三九二号
内閣は、情報公開・個人情報保護審査会設置法
(平成十五年法律第六十号)第十七条
の規定に基づき、この政令を制定する。
2
法第六条第一項
の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。
3
法第六条第二項
の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4
特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。
第二条
審査会は、必要があると認めるときは、数個の不服申立てに係る事件を併合し、又は併合された数個の不服申立てに係る事件を分離することができる。
2
審査会は、前項の規定により、不服申立てに係る事件を併合し、又は分離したときは、不服申立人、参加人及び諮問庁にその旨を通知しなければならない。
第三条
諮問庁は、行政文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
2
審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、
法第九条第一項
の規定により当該行政文書等又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。
第四条
審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、
法第九条第四項
の規定に基づき鑑定を求め、又は
法第十三条第一項
の規定に基づき閲覧をさせようとするときは、当該意見書又は資料を提出した不服申立人、参加人又は諮問庁の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第五条
審査会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3
前項に定めるもののほか,審査会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
第六条
この政令に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二七年一一月二六日政令第三九二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置の原則)
第二条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。