バイト・パートの求人広告に書いてはいけない項目などの注意点を大特集!

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バイト・パートの求人広告に書いてはいけない項目などの注意点



『この表現は記載できません!』


求人広告を掲載する際、このように言われたことはありませんか?本求人サイト『バイトハブ』でもこうした規定は存在します。


こうした記載できない内容は、何故存在するのでしょうか?


今回は求人広告作成時に、注意したい内容やその理由を下記にてまとめます。求人広告を出す際には、是非参考にしてみてください。



労働時間について


労働基準法により、勤務時間は例外を除き、1日実働8時間までとなっています。 これは、労働契約(雇用契約)の場合の規定ですが、委託契約等でも働き方が実質的に雇用契約の場合には、適用されます。




男女での募集制限について


雇用機会均等法によって、募集・採用はもちろん、配置や昇進教育訓練や福利厚生から解雇に至るまで、どちらか一方の性を制限したり、優遇したりすることは禁じられています。求人広告においても「男性のみ」「女性のみ」と制限したり、「男性歓迎」「女性も可」といったどちらか一方を歓迎する表現を使って募集することはできません。


例えば、一般的な求人掲載の際「主婦パート募集」と表記することは、男女雇用機会均等法に反しているとみなされる可能性があります。この場合、一般的に「パート募集」として、「主婦」という文言を除く方が望ましいでしょう。(最近は求人広告内に主夫・主婦歓迎といった記載もよく見られますが、こうした理由があるんですね。)



ただ、同法では適用除外として、下記のように募集・採用の際どちらか一方の性に限定することを認めているケースもあります。

①エステティシャンなどの風紀上の理由によって男性または女性に限定するものや、ホスト・ホステスなど業務の性質上どちらか一方の性に従事させることが必要と認められるもの


②守衛・警備員など、防犯上の理由によって男性のみに限定するもの


③俳優、モデルなどの芸術・芸能分野において、男性または女性に限定するもの


④巫女など宗教上の理由によるものやスポーツにおける競技上の理由によって男性または女性に限定するするもの




身体上の差別について


本人の責任ではない身体的な理由により、応募不可能とすることは好ましくないと言えるでしょう。「健康な方、募集!」、「明るく元気な方、募集!」というのも、厳密に言うと同様の理由から好ましくない表現と言えるかもしれません。




年齢制限の禁止について


「雇用対策法」で年齢制限は原則禁止されています。ただし、以下の場合は、年齢制限が認められています。この場合、雇用主はその理由を書面や電子媒体により示さなければなりません。


①定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合


②労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合


③長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合


④技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合


⑤芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合


⑥60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合


※①③④の例外事由が適用されるためには、雇用期間の定めがないなど要件に該当することが必要です。



賃金の表示について


賃金は金額が変動するものは含めず、募集職種の最下限の金額を表記する必要があります。試用期間や見習期間、研修期間の賃金が異なる場合は、その期間中の賃金も表記しなければなりません。また残業手当や歩合給などの額が変動するものを含んだ金額では、上げ底のように実態とは異なる見え方になりますので、避けるべきでしょう。




職種・仕事内容の記載について


また、求人媒体によっては、記載できない職種や仕事内容などの条件を設定しているケースもあります。こうした条件は、社会的イメージや責任などの理由に基づいた、求人媒体運営のための制限となっており、特に根拠となる法律があるわけではありません。


こうした内容については、各求人媒体に問い合わせみるべきでしょう。




まとめ


ざっくり言ってしまうと、スキルなどの能力や経験面を除いて本人にとって変えようがないものを限定してしまうものが、記載してはいけない内容となっています。


しかしながら、求人の募集を行う際、看板娘になるような若い女性が欲しい、または家具を運んだりといった作業をする力のある男性がいいなあといった、採用したい人物像がある企業様も多いのではないでしょうか。

そうしたケースでも、上記したように性別や年齢などを限定する記載は、法律によって例外を除いて記載できないことになっています。


これらの内容をどこまで厳しく、または保守的にチェックするかというのは、各求人媒体によって異なるケースもあります。



また、虚偽の内容や閲覧者に誤解を与える内容などは記載できません。それ以外にも求人媒体によっては、職種や条件によっては広告掲載できないものがあります。こうした掲載できない内容にあたるかどうかは、各求人媒体に問い合わせてみるほうがよいでしょう。



いかがでしたでしょうか?

こうしたポイントに気をつけて、是非魅力ある求人広告を作成してみてください。


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