(前編からの続き)
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■ 2(c)
「車の除去に時間がかかり行方不明者捜索にも支障がでた」てのは本当だろうか?捜索で車が邪魔なら瓦礫同様に重機で横にどけるだけで、それは禁じられてないのでは。現場の財産物を触ったり脇に動かしたりできないなら捜索自体無理だ。
もしかしたら佐藤氏は、 その場で脇にどけるでなく、財産権云々で車を遠くの置場に移動したり廃棄したりができないという話をしてるのかもしれない。だがそれについても2011年3月26日付けで国の指針が出ている。ガソリン配達拒否と同様に、わざわざ憲法をいじらずとも対応できたわけだ。
ただこれは109条の二項に「法人又は人」と書いてあることでも分かるように、「個人」だけを指すのではない。物資流通の話で当然企業も関わってくるから「個人や企業の権利」とするのが正しいだろう。
そういう細かい指摘は別にしても、人命より権利を尊重したという批判は当たらない。配達拒否に対しては自衛隊を当て、自動車撤去については指針を出し、またガソリンについては次の通り備蓄を放出して供給不足に対処している。人命救助と国民の権利(あるいは日本経済)を両立させようとしたというのが正しい表現だろう。
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結論としては、今回の震災で災害緊急事態布告は不要だっただろうし、震災を理由に改憲というのも不要だろうと考えられる。佐藤氏指摘の件についてはせいぜい指針レベルの改定で対処できるようだ。
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■ 2(c)
「車の除去に時間がかかり行方不明者捜索にも支障がでた」てのは本当だろうか?捜索で車が邪魔なら瓦礫同様に重機で横にどけるだけで、それは禁じられてないのでは。現場の財産物を触ったり脇に動かしたりできないなら捜索自体無理だ。
もしかしたら佐藤氏は、 その場で脇にどけるでなく、財産権云々で車を遠くの置場に移動したり廃棄したりができないという話をしてるのかもしれない。だがそれについても2011年3月26日付けで国の指針が出ている。ガソリン配達拒否と同様に、わざわざ憲法をいじらずとも対応できたわけだ。
東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針
(2)自動車について
○ 外形上から判断して、その効用をなさない状態にあると認められるものは撤去し、仮置場等に移動させて差し支えない。その上で、所有者等が判明する場合には、所有者等に連絡するよう努め、所有者等が引渡しを求める場合は、引き渡す。それ以外の場合は、自動車リサイクル法に従って使用済自動車として処理を行う。
○ 上記以外の自動車については、仮置場等に移動させた後、所有者等に連絡するよう努め、所有者等が引渡しを求める場合は、引き渡す。それ以外の場合の扱いについては、追って指針を示す。
○ 上記いずれの場合においても、移動及び処理を行う前に写真等で記録しておくことが望ましい。
http://www.env.go.jp/jishin/sisin110326.pdf
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■ 3
この「個人の権利」どうこうは国会質疑での佐藤議員に対するこの答弁のことだと思われる。
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この「個人の権利」どうこうは国会質疑での佐藤議員に対するこの答弁のことだと思われる。
その緊急事態の布告につきましては、先ほどお答え申し上げました点に加えまして、国民の権利義務を大きく規制するという非常に強い措置であるといったことも踏まえて適切な判断が必要なものではないかと思っております。(2011年3月22日参院予算委員会 小滝晃内閣府政策統括官付参事官)
ただこれは109条の二項に「法人又は人」と書いてあることでも分かるように、「個人」だけを指すのではない。物資流通の話で当然企業も関わってくるから「個人や企業の権利」とするのが正しいだろう。
そういう細かい指摘は別にしても、人命より権利を尊重したという批判は当たらない。配達拒否に対しては自衛隊を当て、自動車撤去については指針を出し、またガソリンについては次の通り備蓄を放出して供給不足に対処している。人命救助と国民の権利(あるいは日本経済)を両立させようとしたというのが正しい表現だろう。
海江田経済産業相は14日夜、首相官邸で記者会見し、民間企業の基地に備蓄している石油の一部を放出することを明らかにした。日本には海外からの原油の供給途絶に備えて164日分の原油が蓄えられており、このうち民間基地に備蓄されている70日分のうち3日分(126万キロ・リットル)を14日付で放出できることにした。2011年3月15日読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20110314-OYT1T00991.htm
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結論としては、今回の震災で災害緊急事態布告は不要だっただろうし、震災を理由に改憲というのも不要だろうと考えられる。佐藤氏指摘の件についてはせいぜい指針レベルの改定で対処できるようだ。