細野大臣のパフォーマンス!
富士市では試験焼却に向け準備が着々と進んでいます。
富士市のホームページには、下記募集も行っています。

「環境クリーンセンターに搬入される災害廃棄物の空間線量率測定等の見学希望者を募集します。 」

こちら→→

各地で行われている、何のために行うのかまったく不明な「空間線量測定のパフォーマンス」。
測定に参加された皆さん、ぜひ聞いてみてください。

空間線量が低いのはわかりました。それでは今何ベクレルですか?
放射性物質は含まれていませんか?

以下は、細野大臣の放射線測定の重要性???についての記事です。
富士市が一般市民の参加を募集をしてまで実施する、その意味を教えて欲しいと思います。細野議員のパフォーマンス1
細野議員のパフォーマンス2
細野議員のパフォーマンス3
※フライデー5/25号より転載させていただきました。
富士市では、このパフォーマンスだけは見たくありません。
私達はこんなパフォーマンスではない、とても重要な法的根拠から質問していきましょう。

法律では、次のように規定されています。

「廃棄物処理法第2条では廃掃法の対象となる「廃棄物」の定義として、「放射性物質及びこれによって汚染された物を除く」とされております。」これは富士市も認めています。

富士市の解釈は以下の通りです。

「・・・すなわち、100ベクレル以下の場合、放射性物質ゼロと同等とみなしうるため、静岡県の受入れ基準の範囲内の岩手県災害廃棄物は放射性物質に汚染されたものとして扱う必要がなく、廃掃法上の「廃棄物」として処理できます。」こちらページ末尾の項目→→

今まではどうだったでしょうか?

原子力発電所等の施設から排出される、低レベル放射性廃棄物は、ドラム缶等に封じ込め、放射性廃棄物を処分するために整備した我が国唯一の最終処分場において処分するという厳格な対応をとっています。
(今でも富士市の飛灰は100ベクレルを越えています。100ベクレルの廃棄物を燃やせば約1000ベクレルに濃縮されます)

私たちの質問

なぜこれで安全だといえるんですか?
富士市が子供達の安全を、100%保障してくれるんですか?
どの法令でそのように定められているんですか?

私たちが推奨させていただいている復興支援策

緑の防潮堤に災害廃棄物を利用する。(燃やしません。地元の利益になります。自然を守ります)
今でも福島では避難したくても、避難できない子供達がいます。ぜひその人たちのための支援をしてください。
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[2012/05/27 09:23] | がれき問題 | トラックバック(0) | コメント(0) | page top
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