高齢女性をタクシーで2回はねて死亡させたとして、殺人と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた韓国籍の元タクシー運転手、黄金出被告(80)の裁判員裁判の判決公判が22日、大阪地裁で開かれた。橋本一裁判長は「殺意があったとは認定できない」として殺人罪の成立を認めず、傷害致死罪を適用して懲役5年(求刑懲役8年)を言い渡した。
判決によると、黄被告は昨年3月31日、豊中市日出町の路上で、タクシーを運転。乗客の無職女性=当時(71)=を降ろして車を発進させた際、この女性をはねた。いったん停車して車体の下で女性が倒れているのを確認したが、再び後輪でひいて死亡させ、逃走した。
公判で黄被告は「人をひいてパニック状態だった」と殺意を否認。判決理由で橋本裁判長は、再発進させれば女性が死亡するとまでは認識しておらず、殺意は認められないと判断した。
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