痔の手術後に死亡 病院側に4600万円の賠償命令
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6年前、千葉県四街道市の病院で当時60歳の女性が痔(じ)の手術を受けたあとに感染症が悪化して死亡し、遺族が病院側に損害賠償を求めた裁判で、千葉地方裁判所は「医師が適切な検査をしていれば、命は救えた可能性が高い」などとして、病院側におよそ4600万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
訴えによりますと、女性は平成22年1月、千葉県四街道市の「四街道徳洲会病院」で痔の患部を取り除く手術を受けました。しかし、退院後も下半身に激しい痛みが続き再び緊急手術を受けましたが、感染症が悪化して最初の手術から4日後に死亡しました。
これについて遺族は「手術では患部が適切に取り除かれておらず、感染症への対応も遅れた」などとして、病院側におよそ4600万円の損害賠償を求めていました。
25日の判決で千葉地方裁判所の岸日出夫裁判長は、医師が手術を誤ったとする原告の主張は退ける一方で、「医師は、重篤な症状が出ている可能性を検討するため、炎症反応などを調べる血液検査を行う義務があった」と指摘しました。そのうえで「血液検査が行われていれば、命は救えた可能性が高い」として、病院側に請求額とほぼ同じおよそ4600万円の支払いを命じました。
判決について原告側の福武公子弁護士は「病院側の対応に問題があったと認められており、病院側は説明を尽くすべきだ」と話しています。一方、病院側の弁護士は控訴しない意向を示しました。
これについて遺族は「手術では患部が適切に取り除かれておらず、感染症への対応も遅れた」などとして、病院側におよそ4600万円の損害賠償を求めていました。
25日の判決で千葉地方裁判所の岸日出夫裁判長は、医師が手術を誤ったとする原告の主張は退ける一方で、「医師は、重篤な症状が出ている可能性を検討するため、炎症反応などを調べる血液検査を行う義務があった」と指摘しました。そのうえで「血液検査が行われていれば、命は救えた可能性が高い」として、病院側に請求額とほぼ同じおよそ4600万円の支払いを命じました。
判決について原告側の福武公子弁護士は「病院側の対応に問題があったと認められており、病院側は説明を尽くすべきだ」と話しています。一方、病院側の弁護士は控訴しない意向を示しました。