非常にパーソナルな領域である携帯電話宛に営業電話というだけで怒り心頭、非常に迷惑なわけです。なので、最近は営業電話(迷惑電話)を受けた場合「このような“名簿業者から名簿を買う営業電話”はそもそもコストメリットがない、割にあわないものである」という状況を作り出す対応をすることにしています。
ひとまず
今後「株式会社ウィルレイズ」から営業電話がかかってきた場合は、かならず「いまかけてきたこの電話はどこから入手した情報を元にしているのか」尋ねてください。「株式会社ターゲット」で買った名簿だ、と言われたら(そしてあなたが「株式会社ウィルレイズ」から個人情報取得についての通知を受けていないのなら)当のウィルレイズは個人情報保護法違反を明確に認識しながらしていることが明らかになります。速やかに国民生活センターに通報しましょう。
私が電話でやった対応は以下のとおり。
1.「株式会社ウィルレイズ」がかけてきた営業電話は、どこから入手した情報に基づいているかをたずねる
「株式会社ターゲット」という会社から買った名簿に基づいて電話している、との返事でした。2.自分は「株式会社ターゲット」などは知らず、そんな会社に個人情報を提供していないことを伝える
株式会社ウィルレイズはターゲットから買った名簿を使っているだけなので善意の第三者だという主張をされます。「名簿屋」の存在が非常にうっとうしいのはこういう主張で「買って使う側が」個人情報保護法をすり抜けるからですね。3.「自分は株式会社ターゲットに個人情報を提供していないことを認識していただけましたか」と(ウィルレイズが)この事実を認識したことの言質をとる
4.「この時点で、株式会社ターゲットの提供した個人情報のリストは、対象の各個人の同意を得たものではなく不法な方法で収集したものであることをウィルレイズが認識した、ということを理解していただけましたか」
株式会社ターゲットのリストが対象の各個人の同意を得て収集したものでないことが明らかになり、そのことをウィルレイズが認識した以上、この時点からリストの管理責任はウィルレイズにあるという主張をします。5.「つまり、この時点で株式会社ウィルレイズの持つ“株式会社ターゲットの提供した個人情報のリスト”は、利用目的を知らされずに不法に収集したリストであることが明らかになったわけですから、株式会社ウィルレイズは個人情報保護法第18条に基づき「速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない」義務があることを理解していただけましたか」
第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
6.「株式会社ウィルレイズは、株式会社ターゲットから得た個人情報のリストが不法に収集されたことを認識したわけですから、速やかにその対象者に利用目的を通知するか、リスト自体の破棄をする義務があります。その場合発生した損害は株式会社ターゲットと株式会社ウィルレイズの間の問題です。このことをご理解いただけましたか」
「あなたのデータが不法に収集されたことは認めますがリストの全部がそうとは限らない」などいろいろ言われますが、少なくとも一例明確になっているわけですのでリストすべてが同意を取っているという前提による「善意の第三者であるという主張」が崩れた以上は個人情報保護法を守っていただきたいところです。それが難しければそんなリストを提供した株式会社ターゲットとの間で解決してください。なおこの内容はすべて録音しています(録音していることも通知した上で上記の内容についてすべて認識したとの言質を得ています)。
なんかもうほんと「携帯電話宛の無差別営業電話」とか誰も得しない慣習絶滅してほしいので、私の電話にかかってきた営業電話はもれなくこの対応をします。無差別営業電話はやめましょうね、ほんと。