「共産党は今も破壊活動防止法の調査対象」答弁書決定

政府は22日の閣議で、共産党について、現在も破壊活動防止法に基づく調査対象団体であるなどとした答弁書を決定しました。
この答弁書は、無所属の鈴木貴子衆議院議員が提出した質問主意書に対するものです。
それによりますと、昭和57年4月、当時の公安調査庁長官が参議院法務委員会で、共産党が破壊活動防止法に基づく調査対象団体の1つだと答弁したことに触れたうえで、「現在においても破壊活動防止法に基づく調査対象団体である」としています。
そのうえで、「警察庁としては、現在においても共産党の『いわゆる敵の出方論』に立った『暴力革命の方針』に変更はないものと認識している。政府としては、共産党が昭和20年8月15日以降、日本国内において暴力主義的破壊活動を行った疑いがあるものと認識している」としています。

「不当な侵害 厳重に抗議」

共産党の山下書記局長は記者会見で、「私たちは、日本の政治社会の変革については、言論や選挙を通じて、国民と共に一歩一歩、進歩させ前進させるという立場に立っており、破壊活動防止法の対象になるようなことは、過去にも、現在にも、将来にも一切ない」と述べました。そのうえで、山下氏は「憲法上の結社の自由に対する不当な侵害であり、改めて厳重に抗議し、答弁書の撤回を求めたい。公安調査庁は、存在意義のない行政機関になっており、速やかに解散すべきだ」と述べました。