業務の「困った」をスッキリ解決! 人事労務Q & A
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人事労務に関するご質問に、エン事務局がお答えします。

Q

退職する社員が機密持ち出し!処分は?

退職予定の社員が、会社の機密情報となる顧客情報を持ち出していることが
発覚しました。どのような処分が可能でしょうか?

A

独立行政法人 情報処理推進機構の調査では、
ビジネス上有用なノウハウや技術等の営業秘密の流出は、
従業員によるものが大半を占めると言われています。

その中でも、流出ルートでは、退職者による漏えいが最も多く、
不正が起きる要因は、在職時の不満が大きいとのこと。
退職数週間前から、機密となる情報を少しずつ持ち出す可能性が
高いようです。

ご質問のように発覚した場合は、
労働契約上、労働者は業務上の秘密を保持すべき義務を負っているため、
秘密保持義務違反をした場合、懲戒処分の対象となりえます。

また、債務不履行等に基づく損害賠償請求や差止請求や、
不正競争防止法に定める「営業秘密」に関しては、
労働者の在職中・退職後も、不正な開示・使用について
差止請求等をすることができます。ご検討ください。


情報が外部流出すると、営業上の損失や企業の信用失墜に繋がるため、
会社としてはその防止策を講じていかなければなりません。

●就業規則の服務規律において情報の持ち出しを禁じる。
●社内の重要情報については、持ち出し禁止などの指定を行った上で、
 重要フォルダへのアクセスを制限する。
 もしくはそのアクセス記録をチェックするといった物理的な対策。
●会社物品の回収
 会社が保有している情報以外にも、在職中に業務として従業員本人が
 集めた情報にも注意を払う必要があります。
 顧客や業者などから受け取った名刺など、リスト化されたファイルも含め、
 如何なる媒体でも退職後に保有することを禁止しておくことが望まれます。

●秘密保持に関する誓約書
 秘密保持に関する誓約書は入社時や機密情報が多いプロジェクトに
 参加させるときに提出させることが通常ですが、退職時にも
 書かせることを検討しましょう。

現実に損害賠償請求を行うには様々なハードルがありますが、
守秘義務についての意識が低い従業員への抑止効果も期待できるため、
誓約書の提出など、ルール化が重要です。

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