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平成27年度及び平成28年度の建設工事に係る競争入札参加資格の認定審査における広島市評価事項の項目並びにその評価基準及び該当する場合の評価点数を定める件について

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 (平成26年10月29日決裁)

 

 平成27年度及び平成28年度の建設工事に係る競争入札参加資格の認定審査における広島市評価事項の項目並びにその評価基準及び該当する場合の評価点数は、次表のとおりとする。

項目

評価基準及び該当する場合の評価点数

前2か年完成工事平均成績の状況

 資格認定日(申請が行われた場合において、広島市長及び広島市水道事業管理者が、競争入札参加資格を有する旨を認定する日として公告で定める日をいう。イにおいて同じ。)の属する年の前年及び前々年における申請事業者の広島市長発注工事に係る工種別の前2か年完成工事平均成績(広島市建設工事競争入札取扱要綱(平成8年7月1日施行。以下「取扱要綱」という。)第4条第3項に規定するグループ経審を受けた一の企業集団又は取扱要綱第6条第5項に規定する持株会社化経審に係る一の企業集団に属する申請事業者が2以上ある場合にあっては、これらの申請事業者が受注した広島市長発注工事の全てに係る工種別の前2か年完成工事平均成績)の状況について、広島市請負工事成績評定要領(昭和50年4月1日施行)による評定点数に基づき、工種ごとに次に定める算式により算出した点数(小数点以下第1位未満の端数があるときは、これを四捨五入した点数)

 ⑴ 前2か年完成工事平均成績が70点を超える場合

    (前2か年完成工事平均成績-70)×10

 ⑵ 前2か年完成工事平均成績が60点以上70点以下の場合又は前2か年完成工事平均成績を有しない場合

    点数なし

 ⑶ 前2か年完成工事平均成績が60点未満の場合

    (前2か年完成工事平均成績-60)×10

 ⑴から⑶までに掲げる前2か年完成工事平均成績点は、申請事業者の各年の評定点数の平均点数(その数に小数点以下第3位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

指名停止等の状況

 資格認定日の属する年の前年及び前々年の期間において、広島市長が申請事業者に対して指名停止等を行っていた状況に応じ、次に定める算式により算出した点数の合計点数

 ⑴ 指名停止  (-10点)×指名停止の期間の月数

 ⑵ 資格取消  (-10点)×競争入札に参加させない期間の月数

 ⑶ 文書注意  (- 6点)×文書注意を受けた回数

 ⑷ 口頭注意  (- 2点)×口頭注意を受けた回数

 ⑴又は⑵の期間に1月に満たない端数(日数)がある場合は、当該端数を切り捨てる。

CPDSの学習単位及びCPDの学習時間の状況

 

 ⑴ 一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会が運営する継続的専門能力啓発学習制度における申請事業者ごとの学習単位数(CPDS学習単位数)

 

単位

1~19

20~39

40~59

60~79

80

配点

4点

8点

12点

16点

20点

 

 ⑵ 建築CPD運営会議が運営する建築CPD(継続能力/職能開発)情報提供制度における申請事業者ごとの認定時間数(CPD認定時間数)

 

時間

1~11

12~23

24~35

36~47

48

配点

4点

8点

12点

16点

20点

 

 いずれも、申請事業者の、広島市の区域内に所在する建設業法上の主たる営業所又は主たる営業所以外の営業所等に所属する有資格技術者が取得・認定を受けたものに限る。

 また、に該当する場合にあっては土木一式工事及び舗装工事の評価点数として、に該当する場合にあっては建築一式工事、電気工事及び管工事の評価点数として、それぞれ加点する。

まちの美化活動への取組状況

 申請事業者が、次のいずれかに該当する場合 5点(地元事業者(取扱要綱第2条第6項に規定する地元業者をいう。以下同じ。)が該当する場合にあっては、8点)

 ⑴ 申請の日前5年以内に、「広島市環境美化功労者表彰」を受けている場合

 ⑵ 申請の日前1年以内に、本市の区域内の場所を対象として、「広島市まちの美化に関する里親制度」、「広島市クリーンボランティア支援事業」、「広島県アダプト制度」又は「国土交通省広島国道ボランティア・ロード」による清掃活動を事業所として行った実績がある場合

 ⑶ 申請の日前1年以内に、公共団体又は公共的団体が広島市の区域内の公共の場所(道路、歩道橋、河川、用排水路、公園等)を対象として行った清掃活動に、事業所として2回以上参加した実績がある場合

 5

花と緑にあふれる美しいまちづくりの取組状況

 申請事業者が、申請日において、「花と緑の広島づくりネットワーク」に登録し、かつ、次のいずれかに該当する場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)

 ⑴ 広島市の区域内に所在する町内会、商店街振興組合等の地縁団体と協働して、事業所として地域における花壇づくりに取り組んでいる場合

 ⑵ 「広島市グリーンパートナー事業(協賛金に係るものを除く。)」に参加し、事業所として花壇の維持管理を行っている場合

 ⑶ 「広島市ふれあい樹林事業」に参加し、事業所として緑地保全のための維持管理活動を行っている場合

 6

失業者に関する雇用の状況

  申請事業者が、申請の日前2年以内に、広島市の区域内に居住する失業者1人以上を次のいずれかに該当する労働者として採用し、申請日現在、雇用保険の被保険者として継続して雇用している場合 該当する労働者に対応する点数にその人数を乗じて得た点数の合計点。ただし、30点(地元事業者が該当する場合にあっては、46点)を上限とする。

 ⑴ 正社員 15点(地元事業者が該当する場合にあっては、23点)

 ⑵ 申請事業者との間で期間の定めのない労働契約を締結している者のうち、正社員以外の者であって、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、時間当たりの基本給及び賞与、退職金等の算定方法等が同一の事業所に雇用される正社員のそれと同等であるもの 10点(地元事業者が該当する場合にあっては、15点)

 ⑶ 申請事業者との間で雇用期間を12か月以上とする有期労働契約を締結している者のうち、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される正社員のそれと同一であるもの 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)

 7

子育て支援の取組状況

 次のいずれかに該当する場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)

 ⑴ 申請事業者が、申請日において、次のア又はイに掲げる事業者の区分に応じ、それぞれに定める事項に該当している場合

  ア 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業者 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条第4項の規定に基づいて一般事業主行動計画を策定し、かつ、所轄都道府県労働局長に当該行動計画を届け出ている場合

  イ 常時雇用する労働者の数が101人以上の事業者 次世代育成支援対策推進法第12条第1項の規定に基づいて策定した一般事業主行動計画の実施等に関し、同法第13条の規定により所轄都道府県労働局長の認定を受けている場合

 ⑵ 申請事業者又は申請事業者が構成員となっている団体が、申請の日前5年以内に、子どもの見守り活動の実施に関し、「広島市安全なまちづくり功労表彰」を受けている場合

 ⑶ 申請事業者又はその代表者が、申請の日前5年以内に、内閣府の「子ども若者育成・子育て支援功労者表彰」を受けている場合 

男女共同参画の取組状況

 次のいずれかに該当する場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)

 ⑴ 申請事業者が、申請の日前5年以内に、「広島市男女共同参画推進事業所表彰」を受けている場合

 ⑵ 申請事業者又はその代表者が、申請の前5年以内に、内閣府の「女性のチャレンジ賞」、「女性のチャレンジ支援賞」又は「女性のチャレンジ賞特別部門賞」を受けている場合

 ⑶ 申請事業者が、申請の日前5年以内に、厚生労働省の「均等・両立推進企業表彰」を受けている場合

 ⑷ 申請事業者が、申請日において、申請工種に係る建設業法第7条第2号又は第15条第2号に掲げる技術者として、女性技術者(役員である者、実務の経験を有することのみによってこれらの規定に掲げる技術者に該当することとなった者及びこれらの規定に掲げる技術者となった後1年を経過しない者を除く。)を1年以上継続して雇用している場合

  なお、⑷に該当する場合にあっては、その女性技術者に係る申請工種の評価点数として加点する。

障害者に関する雇用の状況

  申請事業者が、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第7項の規定による身体障害者等である労働者の雇用状況に関する厚生労働大臣への報告義務がある場合にあっては申請日前直近の6月1日現在において、当該報告義務がない場合にあっては申請日において、その障害者雇用率が次のいずれかに該当する場合

 ⑴ 障害者雇用率が4.0%以上である場合 10点(地元事業者が該当する場合にあっては、15点)

 ⑵ 障害者雇用率が2.0%以上4.0%未満である場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)

  上記の障害者雇用率は、報告義務の有無にかかわらず、同法に規定するところにより算定するものとする。

10

インターンシップ等の受入の状況

 申請事業者が、申請の日前2年以内に、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、高等学校等(いずれも広島市の区域内に所在するものに限る。)が実施するインターンシップ又は中学校等(広島市の区域内に所在するものに限る。)が実施する職場体験において、学生又は生徒による就業体験等を1回以上受け入れている場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)

11

若者の就業支援の状況

 申請事業者が、申請の日前2年以内に、厚生労働省が行う地域若者サポートステーション事業として、広島市の区域内に居住する若年無業者等を対象とした職場見学、就労体験を実施している場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)

12

刑務所出所者等の雇用・支援の取組状況

 申請事業者が、申請日において広島保護観察所に協力雇用主として登録され、かつ、申請日の前2年以内に、次のいずれかに該当する場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)

 ⑴ 広島市の区域内に居住する保護観察対象者又は更生緊急保護対象者を雇用した実績がある場合。なお、雇用形態については、問わない。

 ⑵ 広島市の区域内に居住する保護観察対象者又は更生緊急保護対象者に対し、事業所見学会又は職場体験講習を実施した実績がある場合

13

災害時の地域貢献の状況

 申請事業者が、申請日において、広島市災害応急対策に係る協力事業者の登録等に関する要綱(平成18年6月1日施行)の規定に基づき、災害協力事業者として登録されている場合 10点(地元事業者が該当する場合にあっては、15点)

14

消防団協力事業所の支援の状況

 申請事業者が、申請日において、広島市消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成26年11月1日施行)に基づく認定を受けている場合 5点(地元事業者 8点)

15

エコアクション21の認証・登録の状況

 申請事業者が、申請日において、広島市の区域内に所在する建設業法上の主たる営業所又は主たる営業所以外の営業所等(その使用人(建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条に規定する使用人をいう。)に対し、広島市長及び広島市水道事業管理者との間で、請負契約を締結する権限その他入札及び契約に関する一切の権限を継続して委任しようとするものに限る。)の事業活動に係る環境配慮の状況に関し、一般財団法人持続性推進機構が運営するエコアクション21認証・登録制度に基づき、エコアクション21の認証・登録(認証・登録の対象活動範囲に建設業が含まれているものに限る。)を受けている場合(ISO14001に適合している旨の認証を受けていることについて、経営事項審査において評価されている場合を除く。) 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)

(備考)

1 取扱要綱第5条第2項の規定により、取扱要綱第6条第1項各号に掲げる工種に係る競争入札参加資格の認定審査申請を行った申請事業者に限り、広島市評価事項に関する評価を行うものとする。

2 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた申請事業者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定を受けた申請事業者について、取扱要綱第5条第2項の規定により総合数値を付与する際には、上記の表に掲げるところにより算定する点数に加えて、次に定める算式により得られる点数(1点未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た点数)をも広島市評価事項の点数とする。

 (経営事項審査評価事項の点数と同表に掲げるところにより算定する点数とを合算して得た点数)×(0.8以上1.0以下の範囲で、申請のあった都度広島市長が申請事業者の更生手続開始又は再生手続開始に係る状況に応じて定める数値-1)

   附則
1 この定めは、平成26年10月29日から施行する。
2 改正後の平成27年度及び平成28年度の建設工事に係る競争入札参加資格の認定審査における広島市評価事項の項目並びにその評価基準及び該当する場合の評価点数を定める件については、平成26年12月1日以後に認定審査を行う平成27年度及び平成28年度の建設工事に係る競争入札参加資格について適用し、同日前に認定審査を行った平成25年度及び平成26年度の建設工事に係る競争入札参加資格については、なお従前の例による。

このページに関するお問い合わせ先

財政局 契約部 工事契約課
電話:082-504-2280 /  FAX:082-504-2612
メールアドレス:keiyaku-koji@city.hiroshima.lg.jp