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 安倍内閣は22日、安全保障関連法の施行日を29日と定める政令を閣議決定した。29日午前0時で安保法に効力が生じ、集団的自衛権の行使が認められるほか、自衛隊が地球規模で米軍以外の他国軍の後方支援ができるようになる。

 安倍晋三首相は22日の閣議で「抑止力の向上と地域、国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献することを通じて、我が国の平和安全を一層確かにし、歴史的な重要性を持つ」と語った。中谷元・防衛相は閣議後の記者会見で「隊員の安全を確保し、新たな任務を遂行できるよう準備に万全を期したい」と話した。

 閣議では安保法の施行に必要な政令26本の一括改正も決めた。主に法律名の変更や条項のずれを修正するもの。国連平和維持活動(PKO)への司令官派遣が可能となったことに伴い自衛官の勤務規定を改める自衛隊法施行令を含む。

 また、防衛省は29日までに、新任務に加わるPKOの「駆けつけ警護」や邦人救出活動の武器使用などに関する訓令計約40本を改正または制定する。訓令の内容は非公表。防衛省の担当者は「武器使用に関する政令は、防衛秘密を含むため」と説明している。