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福井発本訴覆れば賠償リスク 高浜原発差し止め仮処分で停止「住民萎縮」制度を問う声関西電力高浜原発3、4号機(高浜町)の運転差し止めを命じた九日の大津地裁決定は、正式な裁判より審理が迅速な仮処分の手続きで行われた。あくまで「仮」の決定のため本訴訟で覆る可能性があり、その場合は住民側が関電から運転停止に伴う膨大な損害賠償を請求される恐れもある。稼働中の原発を止める初の司法判断の陰で、「住民を萎縮させかねない」と制度のあり方を問う声が出ている。 仮処分の手続きは、要点を絞った短時間の審理で結論が出るのが特長。原発の差し止め訴訟は審理に数年かかるのが通例で、東京電力福島第一原発事故後は仮処分の申し立てが増加している。 仮処分で「敗北」した側がその後の本訴訟で勝訴した場合、申立人に仮処分で被った損害の賠償を請求できる。そのため裁判所は仮処分決定の際、賠償に備えて「担保金」の積み立てを申立人に命じることもある。今回の決定は「主張内容と事案の性質」から担保金は不要だと判断した。 ただ、昨年四月に鹿児島地裁が申し立てを却下した川内原発の仮処分手続き(即時抗告中)では、九州電力が「再稼働が遅れれば一日約五億五千万円の損害が出る」と主張し、地裁に担保金の積み立て命令を要求。住民の一部が申し立てを取り下げる事態となった。 他の原発訴訟の原告にも警戒感が広まったといい、脱原発原告団全国連絡会の大石光伸事務局長は「電力会社側の姿勢が強まるならば、制度見直しを求める動きを検討しないと」と話す。 今回の仮処分手続きで、関電が担保金の積み立てに言及することはなかったが、弁護団長の井戸謙一弁護士によると、全員が鹿児島地裁での経緯の説明を受けて納得した上で、申立人になったという。 実際、住民側が賠償しなければならない可能性はあるのか。名古屋学院大の加藤雅信教授(民法)は「仮処分が本訴訟で覆された場合、不法行為責任を問われるのは申立人に『過失』があることが前提だ」とし、「原発の運転差し止めを認めるか否かは司法でも判断が揺れており、微妙な問題だ。仮処分で差し止めが認められ、その後の本訴訟で認められなかったとしても、申立人に過失があったと認定されることは現実には考えにくい」と指摘する。 PR情報 |
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