自宅の一部やマンションの空き室を旅行者らに有料で貸す「民泊」について、政府の審議会が中間まとめを公表した。

 本来は必要となる旅館業法上の許可を得ていない民泊が横行している現状を踏まえ、現行法のもとで進める当面の対応と、法改正を視野に入れる中期的課題に分けた。

 当面の対応では、ホテルなど旅館業法が定める類型のうち、規制が緩い「簡易宿所」の条件を緩和して民泊をあてはめることにした。その上で、旅館業法に基づく許可は求める。感染症やテロの温床になるのを防ぎ、民泊で多発している騒音やゴミ出しを巡る近隣住民とのトラブルにも目配りするための、苦肉の策と言えるだろう。

 政府は今後、部屋の提供者やインターネットで旅行者との間を仲介している国内外の業者に周知していくというが、これで違法な民泊がなくなるかどうか。許可を担う都道府県などは、どの建物のどの部屋が提供されているのかすらわからず、「違法な提供自体をやめてもらうしかない」と訴える。

 そうした状況だからこそ、中期的な課題の解決を急ぎたい。

 訪日外国人の急増に伴うホテル不足に直面する関係者ら推進派と、既存の旅館業者や住環境の維持を重視する消極派の間で、一致点も見えてきた。

 一つには、一口に民泊といっても多様なことだ。家主やそれに代わる管理者の有無、戸建てか共同住宅か、個人所有か法人所有かなどで対応策は異なる。

 もう一つは、一般の家庭が空き部屋を提供し旅行者を泊める「ホームステイ型」なら、近隣住民とのトラブルを防ぎつつ、日本やその地域への理解を深めてもらう機会となることだ。

 まずは家庭滞在型を見すえ、安全・安心な民泊への条件を探るべきだ。

 建築基準法上の住居専用地域では旅館などを営めないため、この地域で民泊を認めるには旅館業法の適用を見送ることが必要になる。国家戦略特区では旅館業法を適用しない仕組みが既にあり、東京都大田区が全国の先陣を切ってこれによる民泊制度を始めた。認定がまだ数件と出足は低調なようだが、特区で浮き彫りになった課題が参考になるだろう。

 部屋の提供者に加えてネット仲介業者、民泊物件の管理業務に注目する不動産業界など、関係者は多い。誰がどのような責任を担うのが適当か。どこにどんな規制をかけるべきか。どのような法整備が必要か。さらに検討を急ぎたい。