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>(無題) 投稿者:壮年部員 投稿日:2016年 2月 8日(月)10時11分39秒
>、昨年末より、支持者カードの提出を要求されました。
>そして来月よりは、報告攻めにあうのでしょうー(笑)。
http://6027.teacup.com/situation/bbs/38378
当方、非活動家につき基本的な質問をお許しください。
①「支持者カード」というのは内部対象ですか?外部対象ですか?
前者(内部対象)の場合
現在非活動家とはいえ活動歴もあり名簿上の会員歴は長い私ですが、内部への党あるいは候補者への「支持者カード」というのは寡聞にして存じ上げません。組織が会員に公明党支持を誓約させる類のものでしょうか?
その場合、公明党が党員に行うのであれば問題は発生しませんが、そうではない団体が
所属会員にそれを行うのであれば憲法で保障される精神の自由(内心の自由)等にも抵触する可能性はないでしょうか?
それとも「支持者カード」は公明党自体に対するものではなく候補予定者の後援会への入会カードのことでしょうか?
例えは悪いかもしれませんが日顕退座署名のときだったが、その時点で「考えることがあり書名はしない」と拒否された会員に対して「○○さんは署名を拒否した」との情報暴露を幹部の口から聴いたことがあります。
「支持者カード」の拒否が組織内で他言される自体があれば道義上も含めて問題だと思います。
②後者(外部対象)の場合
これは他党でも見受けられることですね。会社が社員に実質上強制で支持者を募ることも
あるみたいですが、これも上述の自由権とのからみで問題が発生しましょう。選挙期間の
ことを思えば事前運動の疑いもありましょう。たとえ後援会入会ハガキであっても同じことが
います。外部対象の支持者カードは法定で定められた選挙ハガキじゃないと問題は発生すると思います。
投稿者の「壮年部員」様に限らず、学会の活動の中で「支持者カード」なるものがあるとするならどういったものなのか教えていただければ幸いです。
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