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川内原発 運転停止の仮処分 来月6日に判断3月18日 21時27分
鹿児島県にある川内原子力発電所1号機と2号機の運転の停止を求めている住民の仮処分の申し立てについて、福岡高等裁判所宮崎支部は来月6日に判断を示すことになりました。
鹿児島県にある川内原発1号機と2号機について、鹿児島県や熊本県などの住民12人は運転の停止を求める仮処分を申し立て、去年4月、鹿児島地方裁判所が申し立てを退けたため、福岡高等裁判所宮崎支部に抗告しています。
これまでに、住民側は「原発周辺で起こりうる地震の揺れが過小に評価されているほか、巨大噴火の前兆を時間的な余裕を持って把握することはできず、深刻な事故が起きるおそれがある」などと主張しました。
これに対し、九州電力側は「想定される地震の揺れは十分な調査を行い、地域的な特性を把握したうえで定めているほか、巨大噴火が原発の運用期間中に起きる可能性は極めて低い」などと主張しました。
裁判所はことし1月末に双方の意見を聞く手続きを終え、来月6日に判断を示すことになりました。
原発の運転を巡る仮処分では、今月9日、大津地方裁判所が、福井県にある高浜原子力発電所3号機と4号機の運転の停止を命じる決定を出し、裁判所の判断で初めて稼働中の原発が停止しています。
これまでに、住民側は「原発周辺で起こりうる地震の揺れが過小に評価されているほか、巨大噴火の前兆を時間的な余裕を持って把握することはできず、深刻な事故が起きるおそれがある」などと主張しました。
これに対し、九州電力側は「想定される地震の揺れは十分な調査を行い、地域的な特性を把握したうえで定めているほか、巨大噴火が原発の運用期間中に起きる可能性は極めて低い」などと主張しました。
裁判所はことし1月末に双方の意見を聞く手続きを終え、来月6日に判断を示すことになりました。
原発の運転を巡る仮処分では、今月9日、大津地方裁判所が、福井県にある高浜原子力発電所3号機と4号機の運転の停止を命じる決定を出し、裁判所の判断で初めて稼働中の原発が停止しています。