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コンビニエンスストアの「サンクス」でアルバイトとして働く埼玉県の高校3年生の男子生徒が、労働組合を通じて、店の運営会社と「賃金支払いは1分単位」とすることを柱とする労働協約を結んだことが、ニュースで取り上げられていた。 コンビニエンスストアの「サンクス」でアルバイトとして働く埼玉県の高校3年生の男子生徒が、労働組合を通じて、店の運営会社と「賃金支払いは1分単位」とすることを柱とする労働協約を結んだことが、ニュースで取り上げられていた。
■悪質な労基法違反は改めさせて当然 ■悪質な労基法違反は改めさせて当然
報道によると、当該コンビニエンスストアでは、職務に不可欠なユニフォームへの着替えの時間を労働時間に組み込んでいなかったり、15分未満の早出や残業を意図的に切り捨てるような形でタイムカードを切らせたりしていたようである。 報道によると、当該コンビニエンスストアでは、職務に不可欠なユニフォームへの着替えの時間を労働時間に組み込んでいなかったり、15分未満の早出や残業を意図的に切り捨てるような形でタイムカードを切らせたりしていたようである。
このような労務管理の方法は、法的には明らかに間違っており、社会保険労務士である私としても、仮に顧問先で同様な労務管理が行われたいたとしたら、直ちに改善に向けたアドバイスに着手するであろう。 このような労務管理の方法は、法的には明らかに間違っており、社会保険労務士である私としても、仮に顧問先で同様な労務管理が行われたいたとしたら、直ちに改善に向けたアドバイスに着手するであろう。
1分単位で残業代を支払うなら、トイレに行っても減給 ■残業代を「丸める」こと行われる3つの理由
だが、その最善の解決方「1分単位で残業うという労使協定を結ぶこと」だったのか、とい関しては、私は違和感がある。 的には、「1分単位で残業管理こと」が正しいという事実は揺るがない。
それでも、なぜ、実務上の慣習として、少なからずの会社がれまで、早出や残業を10分か15分単位で丸めてきたのか、その背景を考えてみよ
そこには、大きく分けて、3つの理由があると考えられる
確かに、法律上残業代は1分単位で支払う」というが正しい解釈である。 第1残業代のコストカットである。
だが、労働者側も、それを会社求めならば、自分の働き方を今一度振り返っしい。 経営者の労働基準法対す認識が不足しているケースもあれば、本当に経営が苦しくやむにやまれず、というケースも存在るようである
時間途中に、トイレに行きたくなことはないだろうか 第2は、給与計算の事務の煩雑さの回避である。
勤務時間の途中に、社員同士ちょっとした雑談などをすることだろうか。 1分単位タイムカードを集計したり、残業代の計算したりする、給与計算担当者にとって負担が大きいのキリの良い数字で業務の効率化たいという目的で残業代てい会社なからず存在している
勤務時間途中に飲み物飲んだり、小腹満たすたにパンやお菓子などをつまんだりすことはないだろうか。
勤務時間の途中にバコを一服するこが許されてる職場もあるのではないだろうか 第3は、実勤務時間と勤怠管理のタイムラグという理由である。
会社はのような、勤務時間中ちょっした「ロスタイム」に対し、1分単位減給をしてますか、ということである。 たとえばタイムカードが離た場所に置かれているとか、オフィス入退出時に指紋認証で勤怠を管理しているといったような理由で誤差を10分15とかで見込んでいという考え方である。
「魚心あれば水心」いう表現よう、会社もある程度大目に見てい部分るのから、労働者側も、少心を持っていただでプラスマイナスゼロではないだろ 今回のサンクスのケースにおいては報道による第1の理由主たるものであると推測されが、複合的な理由絡んでいると思われるので、上記3つの理由それぞれの角度から、解決に向けての方向性を提案
■コストカットのための残業代の切り捨は絶対に許されな
まず、第1の理由である、単なる残業代のカット目的であるが、これはどのような理由を付たとしても法的には許さるものではない
会社は直ちに実労働時間に応じた残業代を支払ようにすべきである
もし、私が今回問題となったコンビニ運営会社の経営であったならば、本人や労働組合対して、「1分単位で残業代を支払う労使協定結ぶのは構わないが、逆これかは、トイレに行った時間も水を飲んだ時間も1分単位でますけど、それでいですか?」と問いかけるであろう。 もし、全ての残業代を払ったら本当に経営が立ち行かないということであば、労働頭を下げて、最低賃金下回らない範囲で時給の見直し同意をしてもらったシフトをらい、より少な人数効率的に業務を回よう努めなどの対応が必要であろう。
■1分単位の残業代は職場交流も奪 また、サンクスなコンビニで勤務する場合は、制服着替えることが必須であるから勤務開始間を、レジ立つ時間ではなく、店舗到着して着替えを始める時間にし、勤終了時間を着替えが終わる時間にすべきである。
現実的に、時に直ち務が終わったしてもタイムカードのころへ歩いてったり、ちょっとた挨拶交わしたりしていると、1分や2分はどうしても経過してしまう。
この単に「制服に着替える時間を勤務時間にする」ということにするだけでは、人によっ着替える時間が違ったり、1時間前に店舗に到着て着替え済ませて控室で待っているはどうなるのという疑問が生じたりして、スタッフ間での不公平感につながってしまう。
もし、何が何でも1分単位で残業代を支払わければならないとい職場なったならば、「お疲れ様でした」とこの後宜しお願いします」といったような、温かい言葉交わす時間も惜、タイムカードのレコーダーへダッュしなけれならないであろう そのようことにならない、会社としては、就業規則等おいて、「勤務開始時刻の5分前ら賃金が発生するが、この時間内に制服へ着替える等の準備を完了させること。」「会社の許可な、勤務開始時間5分前より早く入店ることは認めない。」といったような規定整備ておくことが重要ある。
ステムを使え1分単位の給与計算も困難ではない
次に第2の理由についてであ
少なくとものような職場で働きたくない 給与計算の工数削減のため残業時間を丸めるという考え方に、第1理由合理性があるように思われる
なお、労基署の立入調査や雇用に関する助成金の支給審査においても、タイムカードが18時1分で切られるのに、1分残業代が支払われてから支払さいという指導があったという話、少なくとも私は聞いたことがない だがそれであっても、実労働間を1分でり捨てるのが違法であることは変わりないのでどうしても15単位で残業時間の管理を行いならば「切り捨て」ではなく「切り上げ」で対応すべきである
■労働協約を結んだ高校生は成長の機会った すなわち、1分でも残業った15分代が支払われるいう考え方であ。会社にとっては人件費の過払いになってしまうが、労務管理簡素化のほうが優先順位いといことであれば、このような考え方も選択肢はあり得であろう
それに、私は労働協約を結んだ高校生は、職して成長すチャンスを失ってしまった、非常に残念なこと感じる。
うのも勤務が終わった後、上司先輩、「今日はういうところが良かっね」とか「こううとろを直すもっ良くかアドバイスをしようと思っても、「あこの子には1分単位で残業払わなければいけなから、残業代を払ってま教えてはないな」と考上司や先輩から貴重フィードバック得られなくなってしうかもしからだ ある勤怠管理ソフトなどIT助けを借りて1分単位で労働時間集計給与計算できる仕組みを作ることである。
の点、仕組みを作るめのIT投資負担が懸念されるが、幸ことに、今回問題となったサンクスの場合は、報道に、本部が既に店舗の勤務管理シテム提供ていて、システムの設定さえ変更すれば、1分単位での勤務時間集計ができるような仕組みになっているようだ。
とするならばサンクスおいて1分単位で残業管理い、それに応じた残業代をうことは、給与計算という側面からも不可能ではなさそうである
■タイムカードの打刻ルールを徹底することが大切
最後に、第3の「実勤務時間と勤怠管のタイムラグ」という理由に関しても察したい。
法的には会社が別段証拠を示さい限り、「タイムカードの打刻時間イコール勤務時間である」という推定が働ことになっている。
たがって、実務上は、次の2つのち、どちらの対応がとら
本来ならお金を払っても教えを請なければなないところを、上司先輩はタダ教えてくれかもないに、チャンス振ってしまうのは、あまりにも勿体ない 1つ目は「タイムカードと勤務時間の切り離し」ある。
タイムカードは打刻時間に関わらず、あくまでも「到着」「退出」記録したものに過ぎず早出残業仕事をさせ場合は、会社が都度「業務命令書」を発行、業務命令書がないにも関わらず所定労働時間外で社内に滞在していた時間は不就労時間とするというルール周知と運用徹底する方法である。
日常的ような労務管理が行われていれば、タイムカードでなく「業務命令書」で指示された時間が実労働時間として法的にも推定される
■労働協約を結ん本人手取りが増えらない 2つ目は、タイムカードの打刻ルールの徹底ある。
第1「業務命令書」を発行す方法、都度業務命令書を発行する工数が少なかず発生するので、組織のしっかりと整った企業でければ現実的に運用は難し
また、金銭的な意味1分単位残業代労使協定結んだいって、本人手取り必ずしも増えるわけではな私は考える。 そこで、タイムカードを実労働時間管理ツールであることは認めた上で、タイムカード打刻しっ管理しいくというのが多くの会社にとって実現可能選択肢であろう
会社経営体力まえ、支払うことが総人件費は限られていであるから、い袖振れない」ということり、こかで調整がかかるのであ サンクスにおいても、前述したよう、着替え等時間5分と設定したならば、勤務開始5分前にタイムカードを打刻させ、また、勤務終了5分後でに私服への着替を完了させ5分経過するまにタイムカードも打刻させよう指導を徹底すということである
就業規則にも、「勤務時間終了後は、直ちに制服から私服に着替え着替えを5分以内に完了させること。化粧直しタイムカード打刻後に行うよにすること。」などと定めておくべきであろう
えば残業代が1分単位で支払われるようになる、昇給の取りやや延期、シフトの削減などで人件費が調整されるという構図考えられよう。 ■サンクスにおける次のステップ
このように、1分単位の労務管理をベースとして、就業規則等運用ルールをしっかりと定めるによって、労使双方が納得のく労務管理を行ことできるようになる
シフトが削減されたら、までよりも少ない人数なけないということにもつがるので労働者1人あたり負荷増えとい顛末になりかねない 1分単位で厳密な労務管理を行うなに付随して、勤務時間中に私用職場離脱する場合、何が許されて(トイレど)、何が許されないか(私用電話など)といったような、職場ルール、改めて整理および明確化す必要も出てくるであろう。
■総括
今回の、「1分単位で残業代を支払う」という労働協約を結んだは教科書的には正解かもしれな しかしながら、今回の件のニュース報道などを見ていると、「賃金支払いは1分単位とする」という労働協約を結んだという事実大きく報道され、実際に1分単位の労管理をどのようにっていくのか、という点にはほんど言及が見れなった。私は、その点に違和感を感じたのだ
だが、実務的な意味では、ここまで私が述べてきたような観点も踏まえた上で、本当労働者本人にとっても、最良の解決法だっただろうか、というである。
冒頭で述べたよう、明らかに労働基準法に違反する労使慣行は、中止させるべきである
、そ以外部分ついては、話し合で円満に落としどころを見つけたりすることはできかったのだろうか 運用の仕組みきちんと作りあがらなければ、折角労働協約も「絵いた餅」にもなりか
15分ならないよう14でタイムカード切らせる」というような、確信的なものや悪質なもの絞っ問題視し多少のイレギュラーがあることは労使お互いに認め合うことが、円滑な職場運営につながるのではないだろうか 次のステップとしては、店舗て、どのよう1分単位の労務管理行っていくのか」という現実的な運用論ついて、労使お互いが納得いくよう膝を詰めて話し合ってほしいものである
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改行数: 62 改行込み文字数: 2343
単語数: 35
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単語数: 48

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