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2015年11月7日

【CG児童ポルノ裁判】被害児童が"実在しているか否か"をめぐり、揺れる裁判! 目が離せない!!

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 18歳未満の少女のヌード写真をもとに作成した画像(CG)を販売したとして、岐阜県のデザイン業の男が児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで罪に問われている。写真以外の画像が児童ポルノとして摘発されたのは、この件が初めてということもあり、注目を集めている。

 今回は、10月29日に東京地裁(三上孝治裁判長)で行われた被告人質問とあわせて、被告人が参考としたヌード写真がどのようなものだったのかに迫りたい。

 29日の裁判の争点は、被告人が販売した『聖少女伝説』と『聖少女伝説2』という作品が、実在する少女のヌードをどのように"参考"にしたのか。そして少女ヌードを写実的に描いたのか。その結果、違法な児童ポルノになったのかが争点だ。同法では、漫画やCGで18歳未満の児童の裸体を描いても違法とされていない。しかし、今回の場合は、"実在する児童がモデルになった"ということで、検察側は「CGの名を借りた児童ポルノ写真」と位置付けているのだ。

 ちなみに、これまでの公判では、検察側から「元の画像と差異がない」とする、首都大学東京の前田雅英教授(刑法)の意見書が提出されている。

■被害児童は存在するのか?

 弁護側は、違法な児童ポルノとして証拠提出されている画像をひとつひとつ取り上げ、取り調べ段階で「作成方法を忠実に再現した、と言ったのか?」と質問。被告人は「言っていない」と何度も繰り返した。「写し絵のように作成した、と言ったのか?」とも聞かれ、「言ったことはありません」と答えている。

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