東京地検、清原容疑者を追起訴 16日にも保釈申請…弁護士が引受人
東京地検は15日、覚醒剤取締法違反容疑(使用)で再逮捕された元プロ野球選手の清原和博容疑者(48)を追起訴した。弁護人は16日にも保釈請求を行う方針で、裁判所が許可すれば清原被告は保釈される。捜査関係者によると、清原被告は警視庁の調べに「嫌なことを忘れるために使った」との趣旨の供述をしている。
覚醒剤使用の動機について「嫌なことを忘れるために使った」などと話しているという清原被告。長い勾留生活から解放される日が近づいている。この日の追起訴を受け、早ければ16日午前にも弁護人が保釈申請する方針。裁判所が認めれば17日にも警視庁本部内の留置施設から釈放される。
裁判所の判断について、薬物問題に詳しい小森榮弁護士は「保釈を認める可能性が高い」とした。「初犯ですし、自身の所持・使用については完全に認めている。覚醒剤の入手先の小林容疑者は逮捕、勾留されており、接近する可能性もほぼない」ためだ。さらに、証拠隠滅や逃亡をしないという上申書を提出することで、保釈が認められる見通しだ。
申請の際には保釈金を用意し、身元引受人を立てる。引受人は親族がなることが多いが、清原被告の場合は考えにくい。プロ野球OBなどがつく可能性も消え、弁護士が引受人になるとみられる。小森弁護士によると「本人と生活環境が密接であることが好ましいとされますが、弁護士が引受人となる場合もある」という。
保釈金は、一般人であれば今回の事件内容なら150万円程度。清原被告の場合は世間への影響が大きいことなどから「(2009年に逮捕された)酒井法子さんの場合が目安になるのでは。(同じ)500万円程度だと考えられます」とみている。ちなみに、14年5月に逮捕された歌手・ASKAの保釈金は700万円だったが「薬物の所持量が多かったため」と説明した。
関係者によると、保釈後に清原被告は薬物の専門家による検査を受ける予定という。そのまま病院で治療を受け、場合によっては入院するケースも考えられる。小森弁護士は「裁判所に申請する時には、治療のプランも提出することが多い。入院の場合には、在住地が変わることになるので、届け出の必要がありますが、世間とある程度隔離されることにもなり、証拠隠滅の可能性が低くなるとみられます」と話した。
12日に再逮捕されていたことが判明した小林容疑者の初公判は4月21日。清原被告は5月17日に初公判を迎える。