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【社会】

弁護士団体、甘利氏の告発状提出 あっせん利得容疑

 甘利明前経済再生担当相の現金授受問題で、甘利氏と当時の公設秘書の二人が、県道工事をめぐる補償交渉で都市再生機構(UR)に口利きした見返りに、建設会社から現金を受け取った疑いがあるとして、東京都内の弁護士団体が十六日、あっせん利得処罰法違反容疑で、二人に対する告発状を東京地検に提出した。

 告発状を提出したのは「社会文化法律センター」(代表・宮里邦雄弁護士)。

 告発状では、甘利氏と元公設秘書は、URとの間で県道工事をめぐる補償問題を抱えていた千葉県の建設会社から依頼を受け、交渉が進むようUR側に口利きしたと指摘。

 その見返りとして、元公設秘書は二〇一三年八月に神奈川県大和市の事務所で五百万円を受領し、甘利氏は大臣室などで、同年十一月と一四年二月に五十万円ずつ計百万円を受け取ったとしている。

 告発状の提出を受けて甘利氏の事務所は「あっせん利得処罰法に当たるような事実はない。早期に解決していただくよう真摯(しんし)に捜査に協力する」とのコメントを出した。

 

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