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弁護士団体が刑事告発 あっせん利得容疑

甘利明前経済再生担当相=2016年1月29日、宮間俊樹撮影

 甘利明前経済再生担当相(66)=1月に辞任=の現金授受問題で、弁護士でつくる「社会文化法律センター」が16日、甘利氏と元公設秘書にあっせん利得処罰法違反の疑いがあるとして、東京地検に告発状を出した。

 告発状によると、都市再生機構(UR)との間で補償契約を巡るトラブルを抱えていた千葉県白井市の建設会社側から、甘利氏は2013年11月と14年2月に現金50万円ずつ計100万円を、元秘書は13年8月に500万円を受領し、同社が有利な契約を結べるようURに違法な口利きをした疑いがあるとしている。

 甘利氏は閣僚辞任を表明した記者会見で現金授受は認めたが、自身の口利き行為はなく、秘書については確認中と説明していた。UR側も甘利氏側からの違法な口利きを否定している。

 センター代表の宮里邦雄弁護士は記者会見して「金銭授受は客観的に明らかで、捜査機関により刑事責任が追及されるべきだ。秘書の責任だけでなく、甘利前大臣の共犯も問えると判断した」と説明した。

 甘利氏の事務所は「早期に解決していただくよう捜査に協力する」とのコメントを出した。【石山絵歩】

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