[PR]

 覚醒剤取締法違反(使用)の罪に問われた東京都町田市の男性(47)に対し、東京地裁立川支部(深野英一裁判官)は16日、無罪(求刑懲役2年)とする判決を言い渡した。

 判決は、男性の尿から覚醒剤の陽性反応が出たとする警視庁作成の鑑定書について、「男性の尿が何者かにすり替えられるなどして、別人の尿が鑑定された疑いが否定できない」と指摘。警視庁町田署の捜査について「極めてずさん。明らかな虚偽で、でたらめな内容の捜索差し押さえ調書が作られるなど、信用できない」と厳しく批判した。

 男性は昨年3月上旬から25日までの間に、若干量の覚醒剤を使ったとして同年5月に逮捕され、6月に起訴されていた。

 男性は、捜査段階から一貫して否認していた。弁護側は、捜査で採取された尿を保管していたポリ容器の封に、本来はあるはずの男性の署名と指印がなく、白紙だったことから、「男性の尿がすり替えられた可能性がある」と主張。裁判で同支部は「尿が被告のものではない可能性がある」として、鑑定書を証拠採用していなかった。

 男性の弁護人は判決後、「検察は控訴せず、『尿のすり替え』という重大な不正行為について、過去にさかのぼって徹底的に調査すべきだ」と話した。

 警視庁は「調査の結果、尿を取り違えた事実は確認できなかった。本事案を重く受け止め、捜査員に対する指導を徹底し、再発防止に努める」とのコメントを出した。(坂本進)