好意を抱いていた女性のマイナンバーを不正に撮影したとして、香川県警高松南署は15日、高松市勅使町、会社員、高畑幸生容疑者(56)をマイナンバー法違反と住居侵入の容疑で追送検した。「女性に好意を抱いていた。将来何かに使えるのではないかと思い、撮影した」と容疑を認めている。
昨年10月施行のマイナンバー法は、人を欺いたり、施設に侵入するなどして不正にマイナンバーを取得することを禁じ、違反すると3年以下の懲役または150万円以下の罰金と定められている。警察庁によると同法違反での立件は全国初とみられる。
送検容疑は昨年11月18日~12月初旬ごろ、勤めていた会社の従業員だった女性(37)の自宅に侵入し、女性のマイナンバーが記載された通知カードをスマートフォンで撮影したとされる。
同署によると高畑容疑者は先月29日、同じ女性方に隠しカメラを設置するため侵入したとして、住居侵入容疑で逮捕されていた。捜査員が高畑容疑者のスマートフォンから、女性のマイナンバーが写った画像を発見した。マイナンバーを使って個人情報を取得したり、悪用したりした形跡はないという。【古川宗】
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