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2016年03月15日 14時17分

<CGポルノ裁判>被告人に「有罪判決」懲役1年・執行猶予3年ーー児童ポルノ法違反

<CGポルノ裁判>被告人に「有罪判決」懲役1年・執行猶予3年ーー児童ポルノ法違反
東京地方裁判所

コンピューターグラフィックス(CG)で裸の女児をリアルに描いて販売したら「児童ポルノ」にあたるか否かが争点となった刑事裁判で、東京地裁は3月15日午後、児童ポルノ法違反(製造・提供)の罪に問われたグラフィックデザイナーの男性被告人に、懲役1年、罰金30万円、執行猶予3年の有罪判決を下した。

男性は、裸の女児の写真データを素材として、パソコンで児童ポルノ34点を作成してCG画像集2冊を販売し、児童ポルノ法に違反したとして、起訴された。検察側は、懲役2年、罰金100万円を求刑していた。

裁判では「画像は、実在児童の写真をトレースなどして作ったもので、児童ポルノにあたる」とする検察側と、「実在しない人物を描いたイラストだから、児童ポルノではない」などとする弁護側が、真正面から対立していた。

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