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需要者等の誓約書の記載要領

1.最終需要者が確定している場合

(1)輸出する貨物が輸出令別表第1の2項(17)2 に該当する炭素繊維、3項(1) に該当する化学物質、及び2項(4)、4項(15)2 に該当する人造黒鉛以外の場合

1.様式  様式2   (日本語版)   FORM 2  (英語版) 
2.誓約書に係る注意事項   別記3-1  (日本語版)     Appendix 3-1  (英語版) 
3.記載要領 誓約書記載上の注意点  ※この記載例に則っていない誓約書は差し替えを依頼することがあります。
「供給者名」については、輸出時点で想定されていた最終需要者が記入する場合は日本の輸出者名を、それ以外の者(例えば、輸出時点で想定されていた最終需要者が再販売を行った場合の再販売先)が記入する場合は当該貨物又は技術を供給した者を記載すること。
署名者は、需要者等の代表者又は委任された者とする。委任された者による署名の場合は、委任されたことを証する書類の写しを添付すること。なお、代表者とは法人の代表権を有する者のことをいう。
当該取引により、所有権が輸出者から輸入者に移転しない場合は、「買主」の欄には、賃貸契約等の契約書に記載されている輸出の相手方の名称・住所を記載すること。
需要者等の所在地と異なる場所で輸出する貨物、プログラム又は技術(プログラムを除く。以下同じ。)を使用する場合には、その場所も記載すること。
貨物の賃貸契約等の場合であり、かつ当該契約後に所有権が使用者に移転することが予定又は想定される場合には、所有者及び使用者の双方から当該誓約書を取得すること。(所有権移転時の事前同意は不要とする。)
輸出する貨物、プログラム又は技術(以下「貨物等」という。)については、商品名、型及び等級欄に記入したものを記載する。商標名がある場合はそれも記載する。
契約番号が存在する場合には、その番号を記載する。契約番号が存在しない場合には、契約又は当該取引を特定する情報を記載すること。
使用の目的の欄には、例えば、当該貨物等を用いて最終的に製造される製品を示し、当該製品の部分品(名)や中間生成物を製造するためであること、また、例えば、当該貨物等を、どの様に当該部分品・中間生成物の製造に使用するのかについても可能な限り具体的に記載すること。
最終用途誓約書(様式2)第3節(c)の輸出する貨物等が用いられる地域については、最終的な仕向地・提供先国(本記載要領において「最終仕向国」という。)を記載すること。
輸出する貨物等を使用する者は最終需要者であることを前提に誓約を求めている。輸出する時点で判明している使用者が複数いる場合には、最終用途誓約書(様式2)第1節()(g)及び必要に応じて(h)の欄を複数設けて、各欄において、使用する者毎に番号を付して対応関係がわかるように記載することができる。
技術の提供を行う場合は、「輸出者名」の欄に提供者名を、「買主名」及び「買主の住所」の欄に取引の相手方及びその住所を、「最終需要者名」及び「最終需要者の住所」の欄に当該技術を利用する者の名前及びその住所を記載すること。なお、「荷受人名」及び「荷受人の住所」の欄は空欄にすること。また、技術(プログラムを含まない。)を提供するときには、第3節(e)の□にチェック(☑)した上で、当該技術の利用者は当該技術を厳格に管理することの誓約をすること。
再輸出する際には、輸出者からの事前同意を得る旨記載すること。
経済産業省からの「最終用途誓約書に係る注意事項」(別記3-1)について説明を受け、理解した上で、該当欄にチェック(☑)すること。
4.追加的誓約事項 追加的誓約事項については、原則、4.に記す例によるものとし、その他特に必要があると認めるものについては、別途、経済産業省から指示するものとする。

(2)輸出する貨物が輸出令別表第1の2項(17)2 に該当する炭素繊維、3項(1) に該当する化学物質、及び2項(4)、4項(15)2 に該当する人造黒鉛の場合

1.様式 2項(4) 人造黒鉛 (ロ 原子炉用に用いることができるもの(イ に該当するものを除く))
  様式2 (2-4)  (日本語版)    FORM 2 (2-4)  (英語版) 
2項(17)2 炭素繊維
  様式2 (2-17)  (日本語版)    FORM 2 (2-17)  (英語版) 
3項(1) 化学物質
 ・提出書類 D1 規制濃度30%
  様式2  3-1 : D1  (日本語版)    FORM 2  3-1 : D1  (英語版) 
 ・提出書類 D3 規制濃度1%
  様式4  3-1 : D3 : 1%  (日本語版)    FORM 4  3-1 : D3 : 1%  (英語版) 
 ・提出書類 D3 規制濃度10%
  様式4  3-1 : D3 : 10%  (日本語版)    FORM 4  3-1 : D3 : 10%  (英語版) 
 ・提出書類 D3 規制濃度30%
  様式4  3-1 : D3 : 30%  (日本語版)    FORM 4  3-1 : D3 : 30%  (英語版) 
 ・提出書類 D2 及び D4
  様式4   (日本語版)   FORM 4  (英語版) 
4項(15)2 人造黒鉛
  様式2 (4-15)  (日本語版)    FORM 2 (4-15)  (英語版) 
2.誓約書に係る注意事項  ・提出書類 D2 及び D4
 別記3-1  (日本語版)     Appendix 3-1   (英語版) 
・提出書類 D2 及び D4 以外
 別記3-2-1  (日本語版)     Appendix 3-2-1   (英語版) 
3.記載要領 誓約書記載上の注意点  ※この記載例に則っていない誓約書は差し替えを依頼します。
・1.(1)に準じてください。
4.追加的誓約事項 ・1.(1)に準じてください。

 

2.最終需要者が確定していない場合

1.様式  様式3   (日本語版)   FORM 3  (英語版) 
2.誓約書に係る注意事項   別記3-2  (日本語版)     Appendix 3-2   (英語版) 
3.記載要領 誓約書記載上の注意点  ※この記載例に則っていない誓約書は差し替えを依頼します。
輸出等をする貨物等の再販売先が特定され、かつ、用途も特定されている場合があります。例えば、過去輸出した貨物等の補修用途の場合の補修品のストックなどが考えられます(別表5参照。)。その場合には、第3節(d)において、下段の□にレを付して、予定される又は予想される貨物等の販売先を記載してください。また、使用目的の欄に、例えば「前に輸出した貨物の補修」と記載してください。予定される又は予想される貨物等の販売先が複数ある場合には、別記4②(注1)で規定する様式15の別紙「ストック販売に係る輸出許可申請時添付用」の表を用いてください。事前同意の必要の有無を記載して、許可証とともに交付します。
上記以外の場合には、上段の□にレを付してください。
なお、上記の場合であっても、誓約後に新たな最終需要者に対して補修品を供給する必要が生じる場合が想定されます。その場合には、上記の誓約に関わらず再販売の事前同意手続きを行うことができます。
その他については、1.(1)に準じてください。
4.追加的誓約事項 追加的誓約事項については、原則、4.に記す例によるものとし、その他特に必要があると認めるものについては、別途、経済産業省から指示するものとする。

 

3.大量破壊兵器関連貨物の設計又は製造に係る技術を提供する取引の場合

1.様式  様式2  (日本語版)   FORM 2  (英語版) 
2.誓約書に係る注意事項   別記3-1  (日本語版)     Appendix 3-1   (英語版) 
3.記載要領 誓約書記載上の注意点  ※この記載例に則っていない誓約書は差し替えを依頼します。
1.(1)に準じてください。
4.追加的誓約事項 追加的記載事項として、4.追加的誓約事項⑥の全ての事項を記載してください。

※注意事項

(注1)「化学兵器禁止条約」とは、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約を指します。

(注2)必要に応じて、追加的な誓約事項を盛り込んだ誓約書の提出を求める場合があります。

(注3)最終需要者の誓約書については、当該誓約書原本及び写しを各1通提出してください。内容確認後、原本は返却します。

(注4)なお、記載要領(ナ)の証明書を併せて提出する場合においては、原本を提出せずに写しのみの提出をもってこれに代えることができます。

(注5)輸出した貨物が費消されたとき、提供した技術が公知のものとなったとき、輸出した貨物若しくは提供した技術が規制対象の仕様を満たさなくなったとき又は貨物・技術の規制が改正され非該当となったときは、誓約書に基づく事前同意は不要となります。

(注6)輸出した貨物及び提供した技術が当初の需要者等以外に再輸出・再販売等されたことを知ったときに経済産業省に情報提供をする場合は、様式14の「需要者等が事前同意を得ずに再輸出等をしたことを把握したときの報告・情報提供について」を使用することができます。

(注7)誓約書を提出した場合であっても、国際社会の平和及び安全の維持の観点から個別に判断をした結果、許可しないことがあります。

(注8)再輸出・再販売等又は再輸出等の相手方の誓約書の場合についても、宛先は日本の輸出者名としてください。なお、当該相手方が更に第三者に対して再輸出・再販売等又は再輸出等を行う場合も、同様に、日本の輸出者あての誓約書を取得することになります。

4.追加的誓約事項

最終需要者が確定していない場合であって予定又は想定する販売先を特定できる場合

「第2節で示した貨物等で製造された貨物等は、[予定された又は想定される最終需要者]のみに販売されます。ここで示した販売先に再販売又は再輸出するときには事前同意の対象としません。」

 ⇒ 英語版 

 (注)Ⅲ.1.(1)①(ロ)の「補修品に関する事前同意が不要な場合」の適用を希望するときには、この追加的誓約事項を追加できます。

 

輸出する貨物等によって又はこれを用いて製造した貨物等が機微な製品であって経済産業省から特に指示があった場合

「第2節で示した貨物等で製造した貨物等は、[例:「ち地域」を列挙]には輸出しません。また、軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関には販売しません。」

 ⇒ 英語版 

 (注)ウラン濃縮やミサイル製造などに重要な素材など、特に注意を要する製品を製造し外販する場合(例:規制される炭素繊維から製造されるプリプレグ、プリフォーム等を外販)であって経済産業省が特に必要と判断した場合にこの追加的誓約事項の追加をお願いすることがあります。

 

③輸出令別表第1の3の項(1)に該当する化学物質の輸出をする場合

(イ)貨物等省令第2条第1項第一号に該当する貨物を「に地域①」に輸出する場合又は同条第一項第二号ニからトまで並びに同条第一項第三号レからヤまでのいずれかに該当する貨物を「は地域②」に輸出するときに、以下の追加的誓約事項を追加することができます。

「第3節(d)の誓約事項に反し、やむを得ず、我々(私)が第2節で示した貨物等、その複製、[化学物質名]及び全重量の30%を超える〔化学物質名〕を含む混合物を再販売又は再輸出する場合、我々(私)は、第1節(a)で示した輸出者の書面による事前同意を得ます。」

 ⇒ 英語版 

(ロ)貨物等省令第2条第1項第三号ヘからタまでのいずれかに該当する貨物を「は地域②」に輸出するときに、以下の追加的誓約事項を追加することができます。

「第3節(d)の誓約事項に反し、やむを得ず、我々(私)が第2節で示した貨物等、その複製、[化学物質名]及び全重量の10%を超える〔化学物質名〕を含む混合物を再販売又は再輸出する場合、我々(私)は、第1節(a)で示した輸出者の書面による事前同意を得ます。」

 ⇒ 英語版 

(ハ)貨物等省令第2条第1項第二号イからハまでのいずれかに該当する貨物を「は地域②」に輸出するときに、以下の追加的誓約事項を追加することができます。

「第3節(d)の誓約事項に反し、やむを得ず、我々(私)が第2節で示した貨物等、その複製、[化学物質名]及び全重量の1%を超える〔化学物質名〕を含む混合物を再販売又は再輸出する場合、我々(私)は、第1節(a)で示した輸出者の書面による事前同意を得ます。」

 ⇒ 英語版 

 

④人造黒鉛を輸出する場合

以下の追加的誓約事項を追加することができます。

「我々(私)は、第2節に示す貨物等、その複製及び以下に示す大きさに加工することができる如何なるサイズの人造黒鉛の材料/部品を再販売又は再輸出しません。ただし、やむを得ず当該貨物等、その複製及び以下に示す大きさに加工することができる如何なるサイズの人造黒鉛の材料/部品を再販売又は再輸出するときには、我々(私)は、(d)で示した輸出者から再販売又は再輸出に関する書面による事前同意を得ます。
  
1)シリンダー:直径120㎜以上 × 幅50㎜以上
  
2)チューブ:内径65㎜以上 × 厚さ25㎜以上 × 高さ50mm以上

  3)ブロック(塊):120㎜ × 120㎜ × 50㎜以上の大きさ」

 ⇒ 英語版 

 

⑤輸出令別表第1の8の項に掲げる貨物の輸出のうち、貨物等省令第7条第三号ハ又はホのいずれかに該当する貨物を「と地域②」を仕向地とする(貨物の需要者が確定している場合に限る。)ときに、以下の追加的誓約事項を需要者等の誓約書に全て記載してください。

1)輸送時において、イラン、イラク及び北朝鮮のサービス又は施設を使用しない。

2)当該貨物等は第1節(g)(又は(h))のみで使用する。

3)イラン、イラク及び北朝鮮に居住する者のコンピュータアクセス()を禁止する。

) コンピュータアクセスは善良でアクセスを行うことを承認された人に限定する。

5)上記4)を実現するために、下記の内容を確保する。
 
(a)実行されるプログラムが許可の条件に従うものであるか否かを必要に応じ調査することを確認する。許可の条件に従うものでない場合には、そのプログラムをシステムから削除する。
 
(b)承認された最終用途を全ての使用者に守らせる。
 (c)新しいアカウントの設定とパスワードの割り当てを監督する。

6) 貨物の改造の制限(輸出者の事前の許可なく加重最高性能を高めるような改造を行わない。)

(注)コンピュータアクセスは、プログラムの作成、読み込み又は実行することを指し、システム管理を含む。コンピュータアクセスには、蓄積されたデータを取得すること及び使用を承認されないプログラム以外のプログラム上での処理データのやり取りは含まない。

 ⇒ 英語版 

 

大量破壊兵器関連貨物の設計又は製造に係る技術を提供する取引の場合、以下の追加的誓約事項を需要者等の誓約書に全て記載してください。

1)「提供された設計・製造技術を用いて製造した規制製品を新規顧客に輸出又は販売するときには、第3節(d)の輸出者の書面による事前同意を得ます。」

2)「提供された設計・製造技術を用いて製造した規制製品の年間販売実績を、第3節(d)の輸出者の指示に従い報告します。」

3)「その他、第3節(d)の輸出者から提供された設計・製造技術を用いて製造した規制製品の販売に関する指示があった場合には、これに従います。」

 ⇒ 英語版 

※注意事項

 注1 : 必要に応じて上記以外の誓約書の提出をお願いすることがあります。

 注2 : 上記条件に該当する場合であっても、上記の追加的誓約を要しない場合又は追加を認めない場合があります。

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