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児童相談所設置 中核市と東京23区にも 対策強化へ3月10日 20時47分
年々増加する児童虐待に対応するため、厚生労働省は児童相談所を設置できる自治体を全国の中核市と東京23区にも広げるなど、対策を強化することになりました。
10日は児童虐待の対策を検討する厚生労働省の専門委員会が開かれ報告書がまとまりました。
それによりますと、虐待が年々増加するなか、児童相談所が機能を果たしきれない危険が生じているとして、現在、都道府県と政令指定都市に設置が義務づけられている児童相談所を、人口20万人以上の全国すべての中核市と、東京23区にも平成34年をめどに設置できるようにするとしています。
また、虐待のうち緊急性の高いケースは児童相談所が対応し、そのほかのケースについては市区町村が担当するなど役割を明確にするとしています。
さらに虐待などを受けた子どもが児童養護施設や里親の元で暮らす期間について、現在の原則、18歳から少なくとも22歳まで延長し、継続的な支援を求めています。
厚生労働省は専門委員会の報告書を踏まえ、児童虐待の対策を強化するため、関係する法律の改正案を今の通常国会に提出することにしています。
それによりますと、虐待が年々増加するなか、児童相談所が機能を果たしきれない危険が生じているとして、現在、都道府県と政令指定都市に設置が義務づけられている児童相談所を、人口20万人以上の全国すべての中核市と、東京23区にも平成34年をめどに設置できるようにするとしています。
また、虐待のうち緊急性の高いケースは児童相談所が対応し、そのほかのケースについては市区町村が担当するなど役割を明確にするとしています。
さらに虐待などを受けた子どもが児童養護施設や里親の元で暮らす期間について、現在の原則、18歳から少なくとも22歳まで延長し、継続的な支援を求めています。
厚生労働省は専門委員会の報告書を踏まえ、児童虐待の対策を強化するため、関係する法律の改正案を今の通常国会に提出することにしています。