政府は18日の閣議で、複数の自治体が共同で事業をしやすくする地方自治法改正案を決定した。人口減により単独では既存の住民サービスを維持できない自治体に、近隣自治体と事業や費用負担を分担する広域連携を促す。政令指定都市や中核市の制度改革も盛った。
改正案は、複数の市町村が共同事業の内容や役割、費用分担を決める「連携協約」を導入。事務局は協約の参加自治体が担うほか、市町村業務の一部を他の自治体が代行する手続きも緩和する。
政令市の制度改革では、政令市の行政区を「総合区」に格上げして事務権限を拡充。区関連予算を市長に提案し、区職員の任命権も持つ特別職の区長を置けるようにする。二重行政を解消するため、道府県と政令市が協議する「調整会議」の新設も盛り込んだ。
中核市は2015年4月から要件を人口30万人以上から20万人以上に引き下げる。