法人県民税・事業税・地方法人特別税
法人県民税・事業税・地方法人特別税
納める人
区分 | 法人県民税 | 法人事業税・ 地方法人特別税 | ||
---|---|---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |||
法人 | 県内に事務所、事業所がある場合 | ○ | ○ | ○ |
県内に寮、宿泊所、クラブなどのみがある場合 | ○ |
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| |
公共法人 | 県内に事務所、事業所がある場合 | ○ |
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公益法人等 | 県内に事務所、事業所があり、収益事業又は法人課税信託の引受けを行っている場合 | ○ | ○ | ○ |
公益法人等 | 県内に事務所、事業所があり、収益事業又は法人課税信託の引受けを行っていない場合及び県内に寮などのみがある場合 | ○ |
|
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個人 | 県内に事務所、事業所があり、法人課税信託の引受けを行っている場合 |
| ○ | ○ |
納める額
●法人県民税
区 分 (※1) | 均 等 割 (※2、※3) | 法人税割 | |
---|---|---|---|
~H26.9.30開始事業年度 | H26.10.1~開始事業年度 | ||
資本金等の額が50億円を超える法人 | 年額840,000円 (800,000円) | 法人税額×5.8%(5.0%) ( )内の標準税率は、資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、かつ、法人税額が年1,500万円以下の法人に適用されます。 | 法人税額×4.0% (3.2%) ( )内の標準税率は、資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、かつ、法人税額が年1,500万円以下の法人に適用されます。 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 | 年額567,000円 (540,000円) | ||
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 | 年額136,500円 (130,000円) | ||
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 | 年額52,500円 (50,000円) | ||
資本金等の額が1,000万円以下の法人 | 年額21,000円 (20,000円) | ||
公共法人、公益法人等及び人格のない社団等 |
(※1) 「資本金等の額」とは、地方税法第23条第1項第4号の5に定める額をいいます。平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、無償増減資等の金額を加減算する措置を講じるとともに、当該資本金等の額が資本金の額及び資本準備金の額の合算額を下回る場合、当該額を均等割の税率区分の基準とします。
(※2) 事務所等を有していた期間が1年に満たない場合の均等割は、月割計算した金額になります。
(※3) 均等割額は、「あいち森と緑づくり税」として従前の均等割額(( )内の額)の5%相当額が加算されています。(平成21年4月1日以後開始する事業年度から適用)
詳しくは、こちらをご覧ください。
(※4) 平成22年9月30日以前に解散した法人の清算所得に対する法人税に係る税率は、法人の解散した時期により相違しますので、管轄の県税事務所にお尋ねください。
(※5) 法人課税信託の受託者に関する税率の適用については、管轄の県税事務所にお尋ねください。
●法人事業税
区分 | 法人の種類 | 適用区分 (※3、※4) | 税率 ( )内は標準税率 | ( )内の標準税率が適用される法人 | |||
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~H26.9.30開始事業年度 | H26.10.1~開始事業年度 | H27.4.1~開始事業年度 | |||||
所得金額課税法人 | 普通法人 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人 (公益法人等・人格のない社団等を含む) | 所 得 割 | 年400万円以下の所得金額 | 2.85% (2.7%) | 3.55% (3.4%) | 資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、かつ、年所得5,000万円以下の法人 (公益法人等及び人格のない社団等にあっては年所得5,000万円以下のもの) | |
年400万円を超え800万円以下の所得金額 | 4.219% (4%) | 5.319% (5.1%) | |||||
年800万円を超える所得金額 | 5.588% (5.3%) | 6.988% (6.7%) | |||||
資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、3以上の都道府県に事務所・事業所を有する法人 | |||||||
特別法人(※1) (協同組合・医療法人など) | 所 得 割 | 年400万円以下の所得金額 | 2.85% (2.7%) | 3.55% (3.4%) | 年所得5,000万円以下の法人 | ||
年400万円を超える所得金額 | 3.798% (3.6%) | 4.798% (4.6%) | |||||
資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、3以上の都道府県に事務所・事業所を有する法人 | |||||||
収入金額課税法人 | 電気・ガス供給業、保険業を行う法人 | 収 入 割 | 収入金額 | 0.739% (0.7%) | 0.939% (0.9%) | 資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、かつ、収入金額が年4億円以下の法人 | |
外形標準課税対象法人 | 各事業年度末の資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人(※2) | 所 得 割 | 年400万円以下の所得金額 | 1.614% (1.5%) | 2.314% (2.2%) | 1.714% (1.6%) | 適用されません(※5) |
年400万円を超え年800万円以下の所得金額 | 2.365% (2.2%) | 3.365% (3.2%) | 2.465% (2.3%) | ||||
年800万円を超える所得金額 | 3.116% (2.9%) | 4.516% (4.3%) | 3.316% (3.1%) | ||||
3以上の都道府県に事務所・事業所を有する法人 | |||||||
付加価値割 | 0.4944% (0.48%) | 0.7344% (0.72%) | |||||
資 本 割 | 0.206% (0.2%) | 0.306% (0.3%) | |||||
※1 「特別法人」とは、地方税法第72条の24の7第5項に規定する法人(協同組合、医療法人など)をいいます。
※2 「所得金額課税法人」(公益法人等、特別法人、一般社団法人、一般財団法人、人格のない社団等、投資法人及び特定目的会社は除きます。)のうち、各事業年度末の資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人が対象になります。
※3 所得金額とは、各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額をいい、地方税法等で特別の定めをしている場合を除き、法人税の計算の例によって算定します。
※4 事業年度が1年に満たない法人については、「適用区分」欄中「400万円」又は「800万円」とあるのは、「400万円(又は800万円)×事業年度の月数/12」と読み替えます。
※5 ( )内の標準税率は、愛知県では法人事業税への適用はありませんが、所得割の標準税率は地方法人特別税の基準法人所得割額の計算に用います。
※6 平成22年9月30日以前に解散した法人の清算所得に対する税率は、法人の解散した時期により相違しますので、管轄の県税事務所にお尋ねください。
※7 法人課税信託の受託者に関する税率の適用については、管轄の県税事務所にお尋ねください。
電気供給業を行う法人の取扱いについては、こちらをご覧ください。
- (dennkikyoukyuugyou [PDFファイル/87.27 KB])
電気供給業を行う法人の法人事業税について
●地方法人特別税
◎対象法人
法人事業税(所得割又は収入割)を納める法人
平成20年10月1日以後に開始する事業年度に係る所得及び同日以後の解散による清算所得について適用されます。
◎課税標準
基準法人所得割額又は基準法人収入割額
基準法人所得割額又は基準法人収入割額とは、標準税率で計算された法人事業税(所得割・収入割)の税額をいいます。
◎税額の計算
基準法人所得割額又は基準法人収入割額×税率=税額
区 分 | 税 率 | ||
---|---|---|---|
~H26.9.30 | H26.10.1~ | H27.4.1~ | |
外形標準課税対象法人 | 148% | 67.4% | 93.5% |
外形標準課税対象法人以外の法人 | 81% | 43.2% | |
収入金額課税法人 |
申告と納税
申告の種類 | 納める税額 | 申告と納税の期限 | |||
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法人県民税 | 法人事業税 | 地方法人特別税 | |||
中間申告 | 予定申告 | 前事業年度の法人税割額× 6 / 12 (前事業年度の月数)+均等割額× 1/2 | 前事業年度の税額×
6 / 12 (前事業年度の月数) | 前事業年度の税額×
6 / 12 (前事業年度の月数) | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
仮決算に基づく中間申告 | 法人税額×税率+均等割額× 1/2 | 仮決算の所得(収入)金額×税率 | 仮決算の所得(収入)金額から算定した基準法人所得(収入)割額×税率 | ||
確定申告 | (法人税額×税率+均等割額)-中間納付額 | (所得(収入)金額×税率)-中間納付額 | (所得(収入)金額から算定した基準法人所得(収入)割額×税率)-中間納付額 | 事業年度終了の日から2か月(会計監査人の監査を受けることなどの理由等によって延長の適用を受けている法人については当該期限)以内 |
※1 中間申告は、事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人がすることになっています。
◎平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度における予定申告に限り、次の経過措置が設けられています。
法人県民税割に係る予定申告額 :前事業年度の法人税割額 × 3.8 ÷ 前事業年度の月数
法人事業税に係る予定申告額 :前事業年度の法人事業税額(割ごと) ÷ 前事業年度の月数 × 7.5
地方法人特別税に係る予定申告額:前事業年度の地方法人特別税額 ÷ 前事業年度の月数 × 4
◎平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度における予定申告に限り、前事業年度末日現在の資本金等の額は平成27年度税制改正前の額とする経過措置が設けられています。
※2 均等割のみを課税される法人等は、毎年4月30日までに法人県民税(均等割)の申告と納税をすることになっています。
※3 2以上の都道府県に事務所又は事業所がある法人は、関係都道府県ごとに、次の基準によってあん分した法人税割額及び所得(収入)金額による税額を申告し、納税することになっています。
○法人県民税(法人税割)・・・・・従業者の数
○法人事業税
ア 電気(ガス)供給業・倉庫業・・・・・固定資産の価額
イ 鉄道事業・軌道事業・・・・・軌道の延長キロメートル数
ウ 製造業・・・・・従業員の数
エ アからウ以外の事業・・・・・1/2を事務所等の数、1/2を従業員の数
(資本金の額又は出資金の額1億円以上の製造業を行う法人の工場の従業者についてはその1/2に相当する数値を加えます。)
【法人事業税の分割基準の改正について】
平成17年度税制改正により、法人事業税の分割基準が変更され平成17年4月1日以後に開始する事業年度分から適用されました。
分割基準の改正については「あなたの会社では、どう変わる?」をご覧ください。
制度の詳細はPDFファイルをご覧ください。
制度の詳細について
【法人事業税への外形標準課税の導入について】
平成15年度税制改正により、資本金が1億円を超える法人を対象として外形標準課税が導入され、平成16年度から適用されました。
〈導入の意義〉
法人事業税への外形標準課税の導入は、次の4つの重要な意義を有しております。
(1)税負担の公平性の確保・・・事業規模に応じて薄く広く公平に
(2)応益課税としての税の性格の明確化・・・受益に応じた負担を求める税に
(3)地方分権を支える基幹税の安定化・・・安定的な行政サービスの提供のために
(4)経済の活性化・経済構造改革の促進・・・努力した企業が報われる税制に
制度の詳細はこちらをご覧ください。
(2)付加価値割の仕組み
(3)資本割の仕組み
(4)外形標準課税のQ&A