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運転中の原発停止の司法判断は初めて3月9日 17時37分
原子力発電所を巡る裁判で住民などの訴えが認められたケースは過去に4件ありますが、運転中の原発を停止させるのは初めてです。
福井県にある高速増殖炉「もんじゅ」を巡る裁判では、平成15年に名古屋高等裁判所金沢支部が国の許可は無効だという判決を言い渡しましたが、その後、最高裁判所が取り消しました。
住民などが電力会社に対して原発を運転しないよう求めた裁判では、平成18年に金沢地方裁判所が石川県にある北陸電力・志賀原発2号機の運転を差し止める判決を言い渡したほか、おととし、福井地方裁判所が福井県にある関西電力・大飯原発3号機と4号機の運転を差し止める判決を言い渡しました。
この2件は、電力会社が控訴したため判決の効力がすぐに生じることはなく、志賀原発については2審で判決が取り消され、大飯原発については今も2審で争われています。
また、緊急の場合などに使われる仮処分の手続きでは、去年4月、福井地方裁判所が、福井県にある関西電力・高浜原発3号機と4号機の運転を認めない決定を出しました。
仮処分はすぐに効力が生じますが、高浜原発はこのとき再稼働に向けた審査中で、原子炉を停止していたため、ただちに影響はなく、この決定は、去年12月、福井地裁の別の裁判長に取り消されました。
これまでの3件は、いずれも原発の運転に直接影響しませんでしたが、大津地方裁判所の9日の決定は、運転中の原発を初めて停止させることになります。
決定の効力は、関西電力が異議を申し立てて決定が取り消されたり、仮処分に伴って行われる正式な裁判で判断が覆されたりしないかぎり続くことになります。
住民などが電力会社に対して原発を運転しないよう求めた裁判では、平成18年に金沢地方裁判所が石川県にある北陸電力・志賀原発2号機の運転を差し止める判決を言い渡したほか、おととし、福井地方裁判所が福井県にある関西電力・大飯原発3号機と4号機の運転を差し止める判決を言い渡しました。
この2件は、電力会社が控訴したため判決の効力がすぐに生じることはなく、志賀原発については2審で判決が取り消され、大飯原発については今も2審で争われています。
また、緊急の場合などに使われる仮処分の手続きでは、去年4月、福井地方裁判所が、福井県にある関西電力・高浜原発3号機と4号機の運転を認めない決定を出しました。
仮処分はすぐに効力が生じますが、高浜原発はこのとき再稼働に向けた審査中で、原子炉を停止していたため、ただちに影響はなく、この決定は、去年12月、福井地裁の別の裁判長に取り消されました。
これまでの3件は、いずれも原発の運転に直接影響しませんでしたが、大津地方裁判所の9日の決定は、運転中の原発を初めて停止させることになります。
決定の効力は、関西電力が異議を申し立てて決定が取り消されたり、仮処分に伴って行われる正式な裁判で判断が覆されたりしないかぎり続くことになります。
各地の審理にも影響か
原子力発電所を運転させないよう求める裁判所への申し立ては、5年前の原発事故をきっかけに全国で相次いでいて、稼働中の原発にストップを命じた今回の決定は、各地の今後の審理にも影響を与えそうです。
原子力発電所を巡る裁判は、昭和40年代後半から起こされていますが、5年前に福島第一原発の事故が起きると、改めて安全性を問う動きが広がりました。
住民などのグループの弁護団によりますと、全国の裁判所に申し立てられた仮処分や集団訴訟は、現在、およそ30件に上っているということです。
このうち、去年、福井地方裁判所が、今回と同じ高浜原発3号機と4号機の再稼働を認めない決定を出したのに対して、福井地裁の別の裁判長は、関西電力の異議申し立てを受けて、この決定を取り消しています。
また、鹿児島県の川内原発1号機と2号機についても鹿児島地方裁判所は、去年、川内原発の再稼働に反対する住民の申し立てを退けています。
一方で、原発事故から5年となる11日には、全国で3か所目に国の新しい規制基準に適合していると認められた愛媛県の伊方原発について、広島県の住民などが再稼働させないよう求める仮処分を申し立てる予定です。
各地で原発の再稼働に向けた手続きが進むなかで、新たな申し立ても今後さらに増えると見られていますが、稼働中の原発にストップを命じた今回の決定は、司法が電力会社に対して厳しい姿勢を示したもので、各地の今後の審理にも影響を与えそうです。
原子力発電所を巡る裁判は、昭和40年代後半から起こされていますが、5年前に福島第一原発の事故が起きると、改めて安全性を問う動きが広がりました。
住民などのグループの弁護団によりますと、全国の裁判所に申し立てられた仮処分や集団訴訟は、現在、およそ30件に上っているということです。
このうち、去年、福井地方裁判所が、今回と同じ高浜原発3号機と4号機の再稼働を認めない決定を出したのに対して、福井地裁の別の裁判長は、関西電力の異議申し立てを受けて、この決定を取り消しています。
また、鹿児島県の川内原発1号機と2号機についても鹿児島地方裁判所は、去年、川内原発の再稼働に反対する住民の申し立てを退けています。
一方で、原発事故から5年となる11日には、全国で3か所目に国の新しい規制基準に適合していると認められた愛媛県の伊方原発について、広島県の住民などが再稼働させないよう求める仮処分を申し立てる予定です。
各地で原発の再稼働に向けた手続きが進むなかで、新たな申し立ても今後さらに増えると見られていますが、稼働中の原発にストップを命じた今回の決定は、司法が電力会社に対して厳しい姿勢を示したもので、各地の今後の審理にも影響を与えそうです。