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国連委員会 日本政府に民法規定の改正を勧告3月8日 11時58分
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女性差別の撤廃を目指す国連の委員会は、日本政府の取り組みに対する見解を公表し、女性の再婚を禁止する期間を設けることや、夫婦の別姓を認めないことなどを定めた民法の規定について差別的だとして、速やかに改正するよう日本政府に勧告しました。
女性差別撤廃条約の実施状況を検証する国連の女性差別撤廃委員会は、先月行われた日本に対する審議などを基に、7日、日本政府への勧告を盛り込んだ見解を公表しました。
それによりますと、離婚した男女のうち女性にだけ再婚を6か月間禁止する民法の規定に関して、去年12月に最高裁判所が100日を超える部分は憲法違反だとする判断を示したことについても、「女性に対してのみ特定の期間の再婚を禁止している」として、さらなる改善を求めています。
また、最高裁判所が憲法に違反しないという判断を示した、夫婦別姓を認めない民法の規定について、「女性に夫の姓を強制しており差別的だ」として、速やかに法律を改正するよう求めています。
こうした民法の規定について、国連の委員会は、前回2009年の勧告でも改善を求めていて、今回公表した見解の中では「勧告が十分に実行されていない」と指摘しています。
それによりますと、離婚した男女のうち女性にだけ再婚を6か月間禁止する民法の規定に関して、去年12月に最高裁判所が100日を超える部分は憲法違反だとする判断を示したことについても、「女性に対してのみ特定の期間の再婚を禁止している」として、さらなる改善を求めています。
また、最高裁判所が憲法に違反しないという判断を示した、夫婦別姓を認めない民法の規定について、「女性に夫の姓を強制しており差別的だ」として、速やかに法律を改正するよう求めています。
こうした民法の規定について、国連の委員会は、前回2009年の勧告でも改善を求めていて、今回公表した見解の中では「勧告が十分に実行されていない」と指摘しています。