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高浜原発3、4号機 大津地裁 運転差し止めの仮処分決定

大津地裁 運転差し止めの仮処分決定

緊急停止した関西電力高浜原発4号機(手前)。奥は3号機=福井県高浜町で2016年2月29日午後4時37分、本社ヘリから貝塚太一撮影

 関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)を巡り、滋賀県内の住民29人が運転の差し止めを求めた仮処分申請で、大津地裁(山本善彦裁判長)は9日、住民側の申し立てを認める決定を出した。3号機は原子力規制委員会の新規制基準に適合したと認定されて1月末に再稼働したばかりだが、仮処分は即座に効力が発生するため、関電は9日中にも停止作業に着手する。稼働中の原発の運転を停止させる仮処分決定は初めて。

 決定に対し、関電は保全異議申し立てと仮処分の執行停止の申し立てを同地裁にする方針。しかし、判断には一定の期間がかかるため、いったん原発を停止させることにした。

 同地裁で非公開で開かれてきた審尋では、耐震設計の目安となる地震の揺れ「基準地震動」の算定方法など新規制基準の妥当性や、避難計画の実効性などが争点だった。

 住民側は「基準地震動は想定される最大の揺れとはいえず、避難計画が適正かどうかの審査もされていない」などと主張。過酷事故が発生した場合には住民が被ばくし「人格権が侵害される」と訴えた。関電側は「最新の知見を踏まえて安全対策を講じており、放射性物質を異常に放出するような事態の発生は確実に防止できる」などと反論していた。

 高浜3、4号機を巡っては、福井地裁が昨年4月に再稼働差し止めを命じる仮処分決定を出したが、同12月の異議審で同地裁の別の裁判長が仮処分を取り消した。地元同意の手続きが完了していたため、関電は3号機を今年1月29日、4号機を2月26日に再稼働させた。ただ4号機は直後にトラブルが発生し、原子炉が緊急停止したままになっている。【田中将隆】

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