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女性の再婚禁止期間短縮 民法改正案を閣議決定3月8日 10時50分
政府は8日の閣議で、女性にだけ離婚後6か月間再婚を禁じた規定は違憲だとする最高裁判所の判決を受け、禁止期間を100日間に短縮するとともに、離婚時に妊娠していないことが証明された場合には禁止期間の適用を除外するとした民法の改正案を決定しました。
最高裁判所は去年12月、女性にだけ離婚後6か月間再婚を禁じている民法の規定について、100日が合理的で、それを超える期間は憲法違反だとする判決を言い渡しました。
これを受けて政府は8日の閣議で、再婚を禁止する期間を6か月から100日に短縮する民法の改正案を決定しました。また改正案には、離婚時に妊娠していないことが医師によって証明された場合には、禁止期間の適用を除外する規定が盛り込まれました。
一方、離婚時に妊娠している場合、禁止期間でも出産したあとであれば、これまでと同様に再婚は認められ、今回の改正によって禁止期間の適用が除外されるケースは大幅に拡大されることになります。
政府はこの改正案を今の国会に提出し、速やかに成立を図ることにしています。
これを受けて政府は8日の閣議で、再婚を禁止する期間を6か月から100日に短縮する民法の改正案を決定しました。また改正案には、離婚時に妊娠していないことが医師によって証明された場合には、禁止期間の適用を除外する規定が盛り込まれました。
一方、離婚時に妊娠している場合、禁止期間でも出産したあとであれば、これまでと同様に再婚は認められ、今回の改正によって禁止期間の適用が除外されるケースは大幅に拡大されることになります。
政府はこの改正案を今の国会に提出し、速やかに成立を図ることにしています。
法相「速やかな成立を期待」
岩城法務大臣は閣議のあとの記者会見で、「再婚禁止期間に関する民法の規定は国民の生活に関わるものなので、違憲状態を速やかに是正し、国民の混乱を回避するために民法改正が必要だと考えている。今国会での速やかな成立を期待している」と述べました。