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児童相談所に弁護士 法律改正案の概要まとまる
3月8日 4時10分

児童相談所に弁護士 法律改正案の概要まとまる
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厚生労働省は、児童虐待の防止に向けて、現在、都道府県と政令指定都市にのみ設置が義務づけられている児童相談所を、中核市と東京23区でも設置できるよう必要な措置を講ずるほか、児童相談所に、原則弁護士の配置を義務づけるなどとした、児童福祉法などの改正案の概要をまとめました。
それによりますと、現在、都道府県と政令指定都市にのみ設置が義務づけられている児童相談所について、法律の施行後5年後をめどに、人口20万人以上の中核市と東京23区でも設置できるよう、専門家の育成や財政支援などの必要な措置を国が講じるとしています。そのうえで、法律の知識が必要な事案にも迅速に対応できるよう、児童相談所に原則として弁護士の配置を義務づけるとしています。
また、虐待などで家庭にいられなくなった子どもが暮らす自立援助ホームを利用できる対象を、これまでの20歳未満から、大学生などの場合は22歳にまで拡大するほか、国や地方自治体の役割と責任をより明確にするため、適切な養育に必要な情報提供や支援は国が、子育て支援や保育への対応は市区町村が、それぞれ責任を持って行うなどとしています。
厚生労働省は、児童虐待の防止対策などを検討している専門委員会の議論を踏まえ、この法案を今の通常国会に提出する方針です。

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