03月04日 11時10分
高齢者を狙った悪質な商法による被害を防ごうと、訪問販売などでうその説明を行った業者に最大で1億円の罰金を科すことなど、罰則の大幅な強化を盛り込んだ「特定商取引法」の改正案が、4日の閣議で決定されました。
消費者庁によりますと、65歳以上の高齢者が訪問販売の業者などとの間でトラブルになるケースがここ数年急速に増え続け、去年3月までの1年間に全国の消費生活センターに寄せられた相談は、26万件余りと5年前の1.5倍以上に増えています。
このため消費者庁は、訪問販売や電話勧誘などトラブルになりやすい販売方法のルールを定めている「特定商取引法」について、罰則の大幅な強化を盛り込んだ改正案をまとめ、4日の閣議で決定されました。
法案では、訪問販売や電話勧誘でうその説明を行った業者に科す罰金をこれまでの最大300万円から、最大1億円に大幅に引き上げるとしています。
また、業務停止命令を受けた業者の役員などが別の会社を立ち上げて同じような事業を行うことを新たに禁止し、違反した場合、懲役や罰金を科すことも盛り込んでいます。
このほか消費者庁は、認知症の高齢者など十分な判断ができない人に対し、必要以上に大量の商品を購入させた場合は、契約を取り消せるようにする「消費者契約法」の改正案もあわせてまとめ、2つの法案をいまの国会に提出し、成立を目指すことにしています。
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