執行猶予
有罪判決を受け刑を言い渡された者が、執行猶予期間に他の刑事事件を起こさずにすめば、その刑の言渡し自体がなかったことになる制度。
引用元:2015年05月02日 YOMIURI ONLINE
女子高校生をひき逃げしたなどとして、自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致傷)と道路交通法違反(ひき逃げ)の罪に問われた身延町立中富中学校の元栄養教諭、林夏海被告(23)(甲府市飯田)の裁判で、甲府地裁(烏田真人裁判官)は1日、林被告に懲役10月、執行猶予3年(求刑・懲役10月)の判決を言い渡した。
判決によると、林被告は2月10日午後11時25分頃、甲府市貢川本町の市道で乗用車を運転中、自転車の女子高校生をはね、左手骨折などの重傷を負わせたが、そのまま逃げた。
烏田裁判官は林被告が逃走の理由を「職場や家族のことが頭に浮かび逃げてしまった」と述べたことについて、「被害者の生命・身体について思いを巡らせなかった点は強い非難に値する」と指摘。一方で、林被告が既に懲戒免職などの社会的制裁を受けているとして、執行猶予付きの判決とした。