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辺野古代執行訴訟、国と県の和解ならず4月に判決へ
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設をめぐり、政府が同県の翁長雄志知事に代わって辺野古の埋め立て承認取り消しを撤回することを求めた代執行訴訟は29日、福岡高裁那覇支部(多見谷寿郎裁判長)で結審し、判決は4月13日に指定された。
多見谷裁判長は和解案として、(1)県が承認取り消しを撤回し、国は代替施設の運用開始から30年以内の返還か軍民共用化で米国と協議(根本案)(2)国が代執行訴訟を取り下げて移設作業を停止し、県の対応の違法性を確認する訴訟を改めて提起して判決には双方とも従う(暫定案)-を提示していたが、引き続き協議する。
一方、翁長氏の取り消しの効力を国土交通相が停止したのは違法として県が提訴した訴訟も結審。判決は3月17日に指定されたが、多見谷裁判長はこの訴訟でも和解を勧告した。
代執行訴訟が結審したことを受け、菅義偉官房長官は29日の記者会見で、「自然環境や住民の生活環境に最大限配慮し、移設に向けた工事を進めていく政府の従来方針に変わりはない」と述べ、移設工事を着実に進める考えを改めて強調した。