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所有者が放置の空き家 法施行後初の強制撤去
3月3日 11時44分

所有者が放置の空き家 法施行後初の強制撤去
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放置された空き家の増加が問題となるなか、東京・葛飾区は、倒壊のおそれがあるとして解体を求めてきたものの所有者が応じなかった空き家について、特別措置法に基づき強制的に撤去する作業を3日から始めました。区によりますと、この法律が施行されてから所有者が判明している空き家を撤去するのは、全国で初めてだということです。
撤去が始まったのは、葛飾区宝町にある築56年の木造2階建ての空き家です。
3日午前9時に区の職員らが集まり、撤去を宣言したあと、崩れかけた壁の木材をはがしたり、たまったゴミをトラックに積み込んだりしていました。
区によりますと、この住宅は30年前から空き家で、前の道路が近くの公園に向かう子どもの通り道にもなっているうえ、道路を挟んで線路もあることから、倒壊した場合の危険が大きく、区は所有者の女性に対して撤去などを求めてきました。
しかし女性は「自分ではどうすることもできない」と応じなかったため、区は去年5月に施行された空き家対策の特別措置法に基づき強制撤去を決めました。
区によりますと、この法律が施行されてから所有者が判明している空き家を撤去するのは、全国で初めてだということです。
撤去費用はおよそ180万円で、区は所有者に請求することにしています。
葛飾区の杉本一富都市施設担当部長は「地域の安全を守るためにも区が撤去を行うことになった。区内には他にも倒壊のおそれなどがある空き家があり、適切に対応していきたい」と話していました。

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