大統領侮辱ツイートで処罰、「上官侮辱罪」は合憲=韓国憲法裁

 大統領をこき下ろした軍人に対し上官侮辱罪を適用し、加重処罰するよう規定した軍刑法第64条第2項について、憲法裁判所は1日、裁判官9人中賛成7人、反対2人の賛成多数により、合憲とする決定を下した。

 特殊戦司令部に所属していた中士(下士官の3番目の階級)A氏は、2011年から12年にかけ9回にわたり、簡易投稿サイト「ツイッター」で李明博(イ・ミョンバク)大統領(当時)を侮辱する内容の書き込みをし、上官侮辱罪で起訴され、一審で懲役6月、執行猶予1年の判決を受けた。A氏に適用された上官侮辱罪は「3年以下の懲役または禁錮に処する」と定められている。これは「1年以下の懲役または200万ウォン(約18万円)以下の罰金」とされている一般の侮辱罪よりも量刑が重い。A氏は控訴審で「侮辱の対象となる『上官』の概念が不明確だ」と主張し、憲法訴訟を起こした。

 憲法裁は決定文で「軍の統帥権者である大統領は、A氏の上官に当たることは明確であり、軍人服務規律でも上官の範囲を『国軍の統帥権者から、自身のすぐ上の上級者まで』と定めているため、『上官』の概念が不明確ということはない」と述べた。また「軍の組織の特性上、上官に対する侮辱は、上官個人の被害にとどまらず、軍紀を乱す行為だ。上官侮辱罪がなければ、軍の指揮系統が乱れ、士気が低下し、国土の防衛や国家の安全が危機に陥りかねない」と説明した。

崔燕真(チェ・ヨンジン)記者
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