あなたが不動産に関わるとき「駐車場整備地区」という単語を目にするかもしれない。
駐車場整備地区とは名前の通り駐車場を設けることが必要とされた地区だ。
用途地域の他に様々な地域地区があり、必要に応じて都市計画が定められている。ここではその中の駐車場整備地区について説明する。
駐車場整備地区とは?
駐車場整備地区とは、商業地域・近隣商業地域内等で、自動車交通が著しく輻湊(ふくそう・一ヶ所に集中こと)する地区、またはその周辺の地域内の同様な地区において、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保することを目的に市区町村が指定する地区のことだ。
駐車場整備地区内では、条例で延べ床面積が2,000㎡以上で条例で定める一定規模以上の建築物を新築・増築、または同規模以上となる増築をしようとする場合、その建築物または敷地内に、床面積に応じて一定の自動車駐車施設を設けることが義務付けられる。こうして公営駐車場設置や民間駐車場設置の促進を図るとともに、地区の商業活性化を補助することも目的としている。
あなたの不動産が駐車場整備地区に該当しているかはGoogleやYahoo!で「◯◯市 駐車場整備地区」と検索すれば調べることができる。
上記の不動産は駐車場整備地区内ということだ。駐車場整備地区内だったので、大阪市の例からみてみよう。
大阪市の駐車場整備地区の概要は以下の通りだ。(大阪市のHPによる)
増大する駐車需要に対処し道路交通の円滑化を図るため、昭和36年都心部に駐車場整備地区を指定しました。さらに、平成2年に都心部駐車場整備地区を拡大するとともに、新大阪駐車場整備地区、京橋駐車場整備地区を新たに指定しました。
駐車場整備地区内で建築物を建築する場合には、大阪市の「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」によって、一定規模以上の建築物に駐車施設等の設置を義務づけています。なお、駐車場整備地区以外の地域についても、建築物の用途によっては、この条例の対象となる場合があります。
大阪市の駐車場整備地区内で建築物を建築する場合には、「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」を守らなくてはいけない。条例の内容は以下の通りだ。

駐車場整備地区における制限内容は、上記のように各自治体ごとに内容が異なるため注意が必要だ。